下請代金支払遅延等防止法(下請法)
《 法律の目的 》
下請代金の支払遅延等を防止することによつて、親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護し、もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする。
製造委託 ・ 修理委託契約 | ||
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区分 | 資本金 | |
親事業者 | 資本金3億円超 | 資本金1千万円超 ~ 3億円以下 |
下請事業者 | 資本金3億円以下の法人事業者又は個人 | 資本金1000万円以下の法人事業者又は個人 |
情報成果物作成委託 ・ 役務提供委託契約 | ||
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区分 | 資本金 | |
親事業者 | 資本金5千万円超 | 資本金1千万円超 ~ 5千万円以下 |
下請事業者 | 資本金5千万円以下の法人事業者又は個人 | 資本金1千万円以下の法人事業者又は個人 |
親事業者の義務
義務 | 説明 |
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書面の交付義務 | 発注の際は,直ちに3条書面を交付すること。 |
支払期日を定める義務 | 下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定めること。 |
書類の作成・保存義務 | 下請取引の内容を記載した書類を作成し,2年間保存すること。 |
遅延利息の支払義務 | 支払が遅延した場合は遅延利息を支払うこと。 |
出典:公正取引委員会ホームページ(http://www.jftc.go.jp/)
3条書面に記載すべき具体的事項 |
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(1) 親事業者及び下請事業者の名称(番号,記号等による記載も可) |
(2) 製造委託,修理委託,情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日 |
(3) 下請事業者の給付の内容(委託の内容が分かるよう,明確に記載する。) |
(4) 下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は,役務が提供される期日又は期間) |
(5) 下請事業者の給付を受領する場所 |
(6) 下請事業者の給付の内容について検査をする場合は,検査を完了する期日 |
(7) 下請代金の額(具体的な金額を記載する必要があるが,算定方法による記載も可) |
(8) 下請代金の支払期日 |
(9) 手形を交付する場合は,手形の金額(支払比率でも可)及び手形の満期 |
(10) 一括決済方式で支払う場合は,金融機関名,貸付け又は支払可能額,親事業者が下請代金債権相当額又は 下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日 |
(11) 電子記録債権で支払う場合は,電子記録債権の額及び電子記録債権の満期日 |
(12) 原材料等を有償支給する場合は,品名,数量,対価,引渡しの期日,決済期日,決済方法 |
出典:公正取引委員会ホームページ(http://www.jftc.go.jp/)
下請代金の支払期日
親事業者が支払期日までに、下請代金を支払わなかったときは、下請事業者に対して遅延利息を支払わなければなりません。遅延利息率は、公正取引委員会規則によって年14.6%と定められています。
親事業者の禁止行為
禁止事項 | 概要 |
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受領拒否 (第1項第1号) | 注文した物品等の受領を拒むこと。 |
下請代金の支払遅延 (第1項第2号) | 下請代金を受領後60日以内に定められた支払期日までに支払わないこと。 |
下請代金の減額 (第1項第3号) | あらかじめ定めた下請代金を減額すること。 |
返品 (第1項第4号) | 受け取った物を返品すること。 |
買いたたき (第1項第5号) | 類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めること。 |
購入・利用強制 (第1項第6号) | 親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させること。 |
報復措置 (第1項第7号) | 下請事業者が親事業者の不公正な行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由としてその下請事業者に対して,取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをすること。 |
有償支給原材料等の対価 の早期決済(第2項第1号) | 有償で支給した原材料等の対価を,当該原材料等を用いた給付に係る下請代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりすること。 |
割引困難な手形の交付 (第2項第2号) | 一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。 |
不当な経済上の利益の 提供要請(第2項第3号) | 下請事業者から金銭,労務の提供等をさせること。 |
不当な給付内容の変更及び 不当なやり直し(第2項第4号) | 費用を負担せずに注文内容を変更し,又は受領後にやり直しをさせること。 |
出典:公正取引委員会ホームページ(http://www.jftc.go.jp/)