令和4年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

 

 

所得の見積額の計算

計算する年の12月31日の時点で対象者の年齢が65歳未満又は65歳以上かを選択してください。

65歳未満

65歳以上

所得の種類

収入金額等

必要経費等

所得金額

給与所得

事業所得

雑所得
(公的年金等)

雑所得
(その他)

配当所得

不動産所得

退職所得

その他の所得

見積額

所得の見積額の設定先を選択してボタンをクリック(タップ)すると申告者の場合は「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」が、配偶者の場合は「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」が、扶養親族等の場合は「左記の者の合計 所得金額(見積額)」の欄に値が設定されます。

申告者 配偶者 扶養親族等

令和4年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
所轄税務署長


税務署長  

給与の支払者の名 称 (氏 名)

給与の支払者の法 人 番 号

給与の支払者の所在地(住所)

※この申告書の提出を受けた給与の支払者(個人を除きます。)が記載してください。

(フリガナ)
あなたの氏名

あなたの住所
又 は 居 所

 ここにチェックを入れると 印の項目の入力値を固定し、「内容を消去する」ボタンを押してもフィールドに値が残ります。

~記載に当たってのご注意~

◎ 「基礎控除申告書」と「配偶者控除等申告書」については、次の場合に応じて記載してください。
 1 あなたの本年中の合計所得金額の見積額が1,000万円以下で、かつ、配偶者の本年中の合計
  所得金額の見積額が133万円以下である場合は、「基礎控除申告書」、「配偶者控除等申告書」
  の順に記載してください。
 2 上記1以外で、かつ、あなたの本年中の合計所得金額の見積額が2,500万円以下である場合
  は、「基礎控除申告書」のみ記載してください(「配偶者控除等申告書」を記載する必要はあり
  ません。)。
◎ 「所得金額調整控除申告書」については、年末調整において所得金額調整控除の適用を受け
 ようとする場合に記載してください。なお、あなたの本年中の年末調整の対象となる給与の収入
 金額が850万円以下である場合又は「所得金額調整控除申告書」の「要件」欄の各項目のいずれ
 にも該当しない場合には、所得金額調整控除の適用を受けることはできません。

◆ 給与所得者の基礎控除申告書 ◆

〇 あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算

所得の種類

収入金額

所得金額

(1)

給与所得



(2)

給与所得以外
の所得の合計額


あなたの本年中の合計所得金額の見積額

((1)と(2)の合計額)

〇 控除額の計算


 900万円以下        (A)

 900万円超   950万円以下(B)

 950万円超  1,000万円以下(C)

1,000万円超  2,400万円以下   

2,400万円超  2,450万円以下   

2,450万円超   2,500万円以下   

48万円

32万円

16万円

区分Ⅰ


(左のA ~ Cを記載)

基礎控除の額

※ 左の「控除額の計算」の表を
参考に記載してください。










◆ 給与所得者の配偶者控除等申告書 ◆

〇 「控除額の計算」の表の「区分Ⅰ」欄については、「基礎控除申告書」の「区分Ⅰ」欄を参照してください。
〇 「基礎控除申告書」の「区分Ⅰ」欄が(A)~(C)に該当しない場合や「配偶者控除等申告書」の「区分Ⅱ」欄が①~④に該当しない場合は、配偶者控除及び
 配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

(フリガナ)
配偶者の氏名

配偶者の個人番号

配偶者の生年月日

あなたと配偶者の住所又は居所が
異なる場合の配偶者の住所又は居所

非 居 住 者
である配偶者

生計を一にする事実

 

〇 配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算

所得の種類

収入金額

所得金額

(1)

給与所得



(2)

給与所得以外
の所得の合計額


配偶者の本年中の合計所得金額の見積額
((1)と(2)の合計額)

*


48万円以下かつ年齢70歳以上
(昭28.1.1以前生)
《老人控除対象配偶者に該当》

48万円以下かつ年齢70歳未満

48万円超95万円以下

95万円超133万円以下

(①)

(②)

(③)

(④)











区分Ⅱ

(上の①~④を記載)

〇 控除額の計算



A

B

C

摘要

区分Ⅱ

④(上記「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額((1)と(2)の合計額)」(*印の金額))

95万円超
100万円以下

100万円超
105万円以下

105万円超
110万円以下

110万円超
115万円以下

115万円超
120万円以下

120万円超
125万円以下

125万円超
130万円以下

130万円超
133万円以下

48万円

38万円

38万円

36万円

31万円

26万円

21万円

16万円

11万円

6万円

3万円

32万円

26万円

26万円

24万円

21万円

18万円

14万円

11万円

8万円

4万円

2万円

16万円

13万円

13万円

12万円

11万円

9万円

7万円

6万円

4万円

2万円

1万円

配偶者控除

配偶者特別控除

配偶者控除の額

円 

配偶者特別控除の額

円 

※ 左の「控除額の計算」の表
を参考に記載してください。

◆ 所得金額調整控除申告書 ◆ あなたの本年中の年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円以下の場合は、記載する必要はありません。

〇 年末調整において所得金額調整控除の適用を受けようとする場合は、「要件」欄の該当する項目にチェックを付け、その項目に応じて「☆扶養親族等」欄及び「★特別障害者」欄にその該当する者について記載してください(該当者が複数人いる場合は、いず
 れか1名を記載することで差し支えありません。)。
   なお、「要件」欄の2以上の項目に該当する場合は、いずれか1つの要件について、チェックを付け記載をすることで差し支えありません。
〇 年末調整における所得金額調整控除の額については給与の支払者が計算しますので、この申告書に所得金額調整控除の額を記載する欄はありません。


あなた自身が特別障害者       (右の★欄のみを記載)

同一生計配偶者(注)が特別障害者(右の☆欄及び★欄を記載)

扶養親族が特別障害者      (右の☆欄及び★欄を記載)

扶養親族が年齢23歳未満(平11.1.2以後生)(右の☆欄のみを記載)






( フ リ ガ ナ )
同一生計配偶者又は扶養親族の氏名

左記の者の個人番号

あなたと左記の者の住所又は居所が
異なる場合の左記の者の住所又は居所

左記の者の生年月日

左記の者の
あなたとの続柄

左記の者の合計
所得金額(見積額)






特別障害者に該当する事実

(裏面「3-2⑷」を参照)

扶養控除等申告書のとおり

(注) 「同一生計配偶者」とは、あなたと生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、本年中の合計所得金額の見積額が48万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が103万円以下)の人をいいます。