相続関係説明図は不動産登記の戸籍関係証明書類の原本還付を受ける場合など、相続手続きの際に利用します。作成できる相続人の範囲や使用できる文字の制限などは、作成上の注意をお読みください。

入力画面を表示します、指示に従って相続関係説明図を完成してください。

作成上の注意

相続の説明

不動産登記

相続開始(被相続人が亡くなった日)が(昭和56年1月1日改正以降)の場合の相続関係説明図が作成できます。
出力されるファイルは相続人の数や関係に応じてA4又はA3サイズとして横書きで作成されます。
一部の固有名詞、日本語以外の漢字や(高〇 髙×)のような環境依存文字は正しく出力できません。
次男・次女は二男・二女と出力されます。
住所や本籍の入力には住民票や戸籍謄抄本の記載と同じ文字で入力してください。「-」「―」(マイナス)や(全角ダッシュ)の記号は使用できません。使用する場合は「-」(ハイフン)を使用してください。 文字化けする場合はその文字を含むフィールド(名前や住所のテキストボックス)を未入力でファイルを作成してAcrobat Reader等で名前や住所を編集してください。
住所は17文字以上は改行されます。住所の文字数が17文字を超える場合、全角の空白文字を入れるとその場所で改行します。その場合地名や番地などの間にスペースを開けたい場合は半角スペースを使用してください。全角の空白文字が含まれていない場合は市・地・号などで改行します。
被相続人の登記簿上の住所は入力しなければ表示されません。

数次相続(被相続人の相続手続き前に相続人が亡くなって複数の相続が発生している状態)の場合や相続権が二重になるような複雑な場合は作成できません。
不動産登記で数次相続で申請できない(単独で相続しない)ような場合は、一次相続分の説明図として作成できる場合があります。
養子縁組は夫婦で縁組をする場合を想定しています。夫婦の片方のみと養子になる図は作成できません。 婚姻歴が複数回あり離婚した配偶者との間に相続人となる子がいる場合は作成できません。直系尊属の相続人の範囲は、父母・祖父母までに制限されます。直系尊属が相続人となる場合で養親と実親が相続人となる図は作成できません。
作成された図を使用する場合は必ず内容を確認してください。内容の正確性は保証できません。

作成される相続関係説明図の見本

Sample

民法改正と相続

相続に関する民法の改正(相続順位と代襲相続に関するの変更内容)、相続分の変更など他の内容については記載していません。相続開始日(被相続人が亡くなった日)によって異なります。
  • 昭和22年(西暦1947年)5月2日まで
  • 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八九号)(明治29年4月27日 公布 明治31年7月16日施行)
    民法第一編第二編第三編(総則、物権、債権)明治29年4月27日 公布 明治31年7月16日 施行
    民法第四編第五編(親族、相続)明治31年6月21日 公布 明治31年7月16日 施行
    民法第四編第五編(明治三十一年六月二十一日法律第九号)

    明治31年7月16日から昭和22年5月2日まで 旧民法(明治民法)
    家督相続 第1順位 第一種法定推定家督相続人
    第2順位 指定家督相続人
    第3順位 第一種選定家督相続人
    第4順位 第二種法定家督相続人
    第5順位 第二種選定家督相続人
    遺産相続
    (戸主以外の家族の
    死亡による相続)
    第1順位 直系卑属(親等の近い者が優先)
    第2順位 配偶者
    第3順位 直系尊属(親等の近い者が優先)
    第4順位  戸主

    直系卑属は、その者の直系卑属が代襲相続人となる

    この期間に開始した家督相続で,昭和23年1月1日に至るまで家督相続人を選定しなかった場合には,新民法(昭和23年1月1日改正後の民法)が適用される。
    昭和23年の民法一部改正(民法附則25条2項)「応急措置法施行前に家督相続が開始し、新法施行後に旧法によれば家督相続人を選定しなければならない場合には、その相続に関しては、新法を適用する。但し、その相続の開始が入夫婚姻の取消、入夫の離婚又は養子縁組の取消によるときは、その相続は、財産の相続に関しては開始しなかつたものとみなし、第二十八条の規定を準用する。 」
  • 昭和22年(西暦1947年)5月3日から昭和22年12月31日まで
  • 日本国憲法(昭和21年11月3日公布 昭和22年5月3日施行)
    応急措置法 昭和22年4月19日 公布 昭和22年5月3日 施行 昭和23年1月1日 失効
    日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(昭和二十二年法律第七四号)

    家督相続を廃止して応急措置法の8条及び9条による外、遺産相続に関する規定に従う。
    配偶者は常に相続人となる (以後配偶者は常に相続人)
    第1順位 直系卑属(親等の近い者が優先)
    第2順位 直系尊属(親等の近い者が優先)
    第3順位 兄弟姉妹
  • 昭和23年(西暦1948年)1月1日から
  • 民法の一部改正 昭和22年12月22日 公布 昭和23年1月1日 施行
    民法の一部を改正する法律(昭和二二年一二月二二日法律第二百二十二号)

    旧民法(明治民法)に対してこの改正後は新民法

    民法第四編第五編(親族、相続)の改正

    配偶者は常に相続人となる
    第1順位 直系卑属(親等の近い者が優先)
    第2順位 直系尊属(親等の近い者が優先)
    第3順位 兄弟姉妹

    代襲相続
    相続人となる直系卑属又は兄弟姉妹が、相続の開始前に、死亡し、又はその相続権を失った場合において、その者に直系卑属があるときは、その者の直系卑属が代襲して相続人となる
  • 昭和37年(西暦1962年)7月1日から
  • 民法の一部改正 昭和37年3月29日 公布 昭和37年7月1日 施行
    民法の一部を改正する法律(昭和三七年三月二九日法律第四十号)

    直系卑属を子へ変更(孫以下は代襲相続の場合に相続人となる)
    代襲相続原因となる相続前に死亡又は相続権を失った場合から、相続放棄を含まない「相続の開始以前に死亡したとき、又は相続欠格事由に該当若しくは廃除によって相続権を失ったとき」に変更
    再代襲相続の規定を追加

    配偶者は常に相続人となる
    第1順位 子
    第2順位 直系尊属(親等の近い者が優先)
    第3順位 兄弟姉妹

    代襲相続
    相続人となる子又は兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続欠格事由に該当し、若しくは廃除によって相続権を失ったときは、その者の子(被相続人の直系卑属に限られる)が代襲して相続人となる

    被相続人と相続人が同時死亡の場合や、欠格・廃除後に生まれた子供(代襲相続人)も相続を代襲できる。

    再代襲相続
    代襲相続人が相続の開始以前に死亡したとき、又は相続欠格事由に該当し、若しくは廃除によって相続権を失ったときは、その者の子が代襲して相続人となる

    この改正内容は経過規程により施行前に生じた事項にも(従前の民法によつて生じた効力を妨げない範囲で)適用される。
  • 昭和56年(西暦1981年)1月1日から
  • 民法の一部改正 昭和55年5月17日 公布 昭和56年1月1日 施行
    民法及び家事審判法の一部を改正する法律(昭和五五年五月一七日法律第五一号)

    兄弟姉妹の再代襲相続を削除

    配偶者は常に相続人となる
    第1順位 子
    第2順位 直系尊属(親等の近い者が優先)
    第3順位 兄弟姉妹

    代襲相続は子と兄弟姉妹、再代襲相続は子に制限
  • 平成25年(西暦2013年)9月5日から
  • 民法の一部改正 平成25年12月5日 成立 平成25年12月11日 公布・施行

    嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。
    平成25年9月5日以後に開始した相続について適用されます。*

    * 平成13年7月1日から平成25年9月4日(本決定の日)までの間に開始した相続について、本決定後に遺産の分割をする場合は、最高裁判所の違憲判断に従い、嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等のものとして扱われることになります。

不動産の相続登記

相続登記に添付する相続を証する書面(被相続人、相続人の戸籍・除籍・改製原戸籍謄抄本)は相続関係説明図を提出することで原本還付を受けることができます。

不動産相続登記に提出する相続関係説明図に作成者の署名押印や「相続を証する書面は還付した」の文字を申請者が記入する必要はありません。

相続関係説明図と還付される証明書については通達の 「7 原本還付の取扱い」を参照してください。
不動産登記法の施行に伴う登記事務の取扱いについて
(平成17年2月25日法務省民二第457号)

                                                         法務省民二第457号
                                                         平成17年2月25日
法 務 局 長  殿
地方法務局長 殿

                                         法 務 省 民 事 局 長

     不動産登記法の施行に伴う登記事務の取扱いについて(通達)


  不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「法」という。),不動産登記
 令(平成16年政令第379号。以下「令」という。)及び不動産登記規則(平成
 17年法務省令第18号。以下「規則」という。)が本年3月7日から施行される
 こととなり,本日付け準務省民二第456号当職通達「不動産登記事務取扱手続準
 則の改正について」(以下この通達による改正後の不動産登記事務取扱手続準則を
 「準則」といい,改正前の不動産登記事務取扱手続準則を「旧準則」という。)を
 発したところですが,これらに伴う登記事務の取扱いについては,下記に留意し,
 事務処理に遺憾のないよう,貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

             記

第1 法の施行に伴う登記事務の取扱い

 1 登記官による本人確認

 (1)登記官は,登記の申請があった場合において,申請人となるべき者以外の
  者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは,申請人
  の申請の権限の有無についての調査(以下「本人確認調査」.という。)を行
  わなければならないとされた(法第24粂第1項)。

 (2)本人確認調査は,当該申請が法第25条の規定により却下すべき場合以外
  の場合であって,次に掲げるときは,申請人となるべき者以外の者が申請し
  ていると疑うに足りる相当な理由があると認めるときに該当するものとし
  て,行うこととされた(法第24条第1項,準則第33条)。

  ア 捜査機関その他の官庁又は公署から,不正事件が発生するおそれがある
   旨の通報があったとき。

  イ 不正登記防止申出に基づき,準則第35条第7項の措置を執った場合に
   おいて,当該不正登記防止申出に係る登記の申請があったとき(当該不正
   登記防止申出の日から3月以内に申請があった場合に限る。)。

  ウ 同一の申請人に係る他の不正事件が発覚しているとき。

  エ 前の住所地への通知をした場合において,登記の完了前に,当該通知に
   係る登記の申請について異議の申出があったとき。

  オ 登記官が,登記識別情報の誤りを原因とする補正又は取下げ若しくは却
   下が複数回されていたことを知ったとき。

  カ 登記官が,申請情報の内容となった登記識別情報を提供することができ
   ない理由が事実と異なることを知ったとき。

  キ 前各号に掲げる場合のほか,登記官が職務上知り得た事実により,申請
   人となるべき者に成りすました者が申請していることを疑うに足りる客観
   的かつ合理的な理由があると認められるとき。

 (3)本人確認調査を行う場合において,その登記の申請が資格者代理人によっ
  てされているときは,原則として,まず,当該資格者代理人に対し必要な情
  報の提供を求めるものとされた(準則第33条第2項)ので,この資格者代
  理人に対する調査により,申請人となるべき者の申請であると認められたと
  きは,本人に対して調査を行う必要はない。

 (4)登記官は,本人確認調査を行ったときは,準則第33条第3項で定める様
  式の調書(以下「本人確認調書」という。)を作成し,これを申請書(電子
  申請にあっては,第2の1(2)の電子申請管理用紙)と共に保管するものと
  された(規則第59条第1項,準則第33条第3項,第4項)。

 (5)本人確認調査は,申請人となるべき者以外の者が申請していると疑う契機
  となった事由等に応じ,適切な方法により調査をすることを要する。したが
  って,疑いの程度又は当該契機となった事由に応じて,電話等による事情の
  聴取又は資料の提出等により当該申請人の申請の権限の有無を確認すること
  ができる場合には,本人の出頭を求める必要はない。

 (6)本人確認調査は,当該申請人の申請の権限の有無についての調査であって,
  申請人となるべき者が申請しているかどうかを確認するためのものであり,
  申請人の申請意思の有無は本人確認調査の対象ではない。

 (7)本人確認調査において申請人等から文書等の提示を受けた場合において,
  提示をした者の了解を得ることができたときは,その文書の写しを本人確認
  調書に添付するものとし,了解を得ることができなかったときには,文書の
  種類,証明書番号その他文書を特定することができる番号等の文書の主要な
  内容を本人確認調書に記録するものとされた(準則第33条第5項)。
   本人確認調書には,このほか,当該申請人から聴取した内容など,登記官
  が当該申請人の申請の権限の有無を確認することができた事由を明らかする
  事項を記載するものとする。

 (8)登記官は,出頭を求める申請人等が遠隔の地に居住しているとき,その他
  相当と認めるときは,他の登記所の登記官に本人確認調査を嘱託することが
  できるとされた(法第24条第2項)。
   この嘱託は,遠隔の地に居住しているとき又は申請人の勤務の都合等を理
  由に他の出張所に出頭したい旨の申出があり,そ,の理由が相当と静められる
  とき(例えば,申請人の長期出張や病気による入院等が考えられる。)に行
  うものとされた(準則第34条第1項)。
   この嘱託は,嘱託書のはか,登記事項証明書及び申請書の写し並びに委任
  状,印鑑証明書等の本人確認調査に必要な添付書面の写しを送付してするこ
  ととされた(同条第2項)。
   嘱託を受けた登記所の登記官がする本人確認調査の内容は,申請を受けた
  登記所の登記官がする本人確認調査と同様であり,調査後は,本人確認調書
  を作成する(規則第59条第1項後段)。
   嘱託を受けた登記所の登記官が本人確認調査を終了したときは,本人確認
  調書を嘱託書と共に嘱託した登記所に送付するものとされた(準則第34条
  第3項)。
   なお,嘱託した登記所から嘱託書と共に送付された登記事項証明書並びに
  申請書及び添付書面の写しは,適宜,廃棄して差し支えない。

  2 不正登記防止申出の取扱い

 (1)登記官の本人確認調査の契機とするため,不正登記防止申出の取扱いが定
  められた(準則第35条)。申出を受ける場合は,申出人に,当該申出があ
  ったことのみにより申出に係る登記の申請を却下するものではないこと等不
  正登記防止申出の取扱いの趣旨を十分に説明することを要する。

 (2)不正登記防止申出があった場合には,当該申出人が申出に係る登記の登記
  名義人本人であることのほか,当該申出人が申出をするに至った経緯及び申
  出が必要となった理由に対応する措置を採っていることを確認しなければな
  らないとされた(準則第35条第4項)。
   この措置とは,印章又は印鑑証明書の盗難を理由とする場合には警察等の
  捜査機関に被害届を提出したこと,第三者が不正に印鑑証明書の交付を受け
  たことを理由とする場合には交付をした市町村長に当該印鑑証明書を無効と
  する手続を依頗したこと,本人の知らない間に当該不動産の取引がされてい
  る等の情報を得たことによる場合には警察等の捜査機関又は関係機関への防
  犯の相談又は告発等がこれに当たる。
   申出の内容が緊急を要するものである場合には,あらかじめこれらの措置
  を採っていないと一きであっても,申出を受け付けて差し支えない。この場合
  には,直ちに,当該措置を採ることを求めるものとする。

 3 登記義務者の権利に関する登記済証の取扱い

 (1)法附則第6条の指定(以下「第6条指定」という。)がされるまでの間に
  おいて,法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される法第22粂
  ただし書に規定する「登記済証を提出することができないことにつき正当な
  理由がある場合」は,次に掲げる場合とする。

  ア 改正前の不動産登記法(以下「旧法」という。)第60条第1項若しく
   は第61条の規定により還付され,若しくは交付された登記済証(法附則
   第8条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について
   旧法第60条第1項又は第61条の規定により遠付され,又は交付された
   登記済証を含む。)又は法附則第6粂第3項の規定により読み替えて適用
   される法第21条若しくは第117粂第2項の規定により交付された登記
   済証(以下「登記済証」と総称する。)が交付されなかった場合

  イ 登記済証が滅失し,又は紛失した場合

  ウ 法第22条の登記義務者が登記済証を現に所持していない場合

 (2)第6条指定がされた後に法第22粂ただし書に規定する「登記識別情報を
  提供することができないことにつき正当な理由がある場合」は,準則第43
  条第1項各号に掲げる場合のほか,_電子申請をする場合において,登記済証
  を所持しているときとする。

 (3)登記義務者の権利に関する登記済証とする旧法第60条第2項の規定によ
  り登記済みの手続がされた保証書については,第6条指定がされるまでの間,
  従来の取扱い(昭和39年5月13日付け民事甲第1717号当職通達)と
  同様とする。

 4 登記権利者に交付する登記済証の取救い

 (1)第6条指定がされるまでの間において,規則附則第15条第3項の規定に
  より登記権利者に交付する登記済証は,同条第2項の書面に旧法第60条第
  1項及び旧準則第70条から第74条までの規定により作成するものとす
  る。
   なお,申請人が規則第55条第1項本文の規定により登記原因を証する情
  報を記載した書面の原本還付を求めた場合において,当該書面が同項ただし
  書の書面に該当しないときは,申出により当該登記原因を証する情報を記載
  した書面を規則附則第15条第2項に規定する書面と兼ねることができるも
  のとし,当該登記原因を証する情報を記載した書面により登記済証を作成し
  て差し支えない。

 (2)申請人があらかじめ登記済証の交付を希望しない旨の申出をしたとき又は
  規則附則第15粂第2項に規定する書面を提出しなかったときは,登記済証
  を作成することを要しないとされた(同条第4項第1号,第4号)。

 5 登記義務者に還付する登記済証等の取扱い

 (1)第6条指定がされるまでの間において,登記済証(4の登記済証を除く。)
  の作成は,なお従前の例によるとされている(規則附則第15粂第6項前段)
  ので,規則附則第15条第2項の規定により提出された書面又は登記義務者
  の登記済証を利用して旧法第60粂第2項及び旧準則第70条から第74条
  までの規定により作成した登記済証を交付すれば足り,登記完了証を交付す
  ることを要しない。

 (2)法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される法第22条の規定
  により提出すべき登記済証を提出しないで申請があった場合において,登記
  義務者に還付する登記済証の作成のために規則附則第15条第2項の書面の
  提出があったときは,同書面を旧法第60条第2項に規定する保証書とみな
  して(規則附則第15条第6項後段),登記義務者に還付する登記済証を作
  成するものとする。

 6 受領証の取扱い

  受債証(規則第54粂参照)を交付した申請であっても,登記済証の交付の
  際に当該受領証を返還させることを要しない。

 7 原本還付の取扱い

  相続による権利の移転の登記等における添付書面の原本の還付を請求する場
  合において,いわゆる相続関係説明図が提出されたときは,登記原因証明情報
  のうち,戸籍謄本又は抄本及び除籍謄本に限り,当該相続関係説明図をこれら
  の書面の謄本として取り扱って差し支えない。

 8 事前通知の通知番号等

  事前通知書には,通知番号等を記載するとされた(規則第70条第2項)。
  当該通知番号等は,事前通知書に記載するほか,準則別記第20号様式の各
  種通知簿(以下「事前通知簿」という。)にも記載する。
  登記官は,事前通知書及び事前通知簿に記載された通知番号等を部外者に知
  られないように管理しなければならない。

 9 資格者代理人による本人確認情報の提供

  規則第72条第1項第3号の書類の内容を明らかにするには,同条第2項に
  掲げる書類の写しを添付する方法又は写しと同じ程度に当該書面の内容を特定
  することができる具体的な事項を本人確認情報の内容とする方法によりするも
  のとする。

 10 申請書等についての公証人の認証

  申請人が正当な理由により登記識別情報を提供することができない場合にお
  いて,申請書等について公証人から当該申請人が法第23条第1項の登記義務
  者であることを確認するために必要な認証がされ,登記官がその内容を相当と
  認めるときは,事前通知を省略することができることとされた(法第23条第
  4項第2号)。
   なお,この取扱いの対象となる認証をすることができる者には,公証人法(明
  治41年法律第53号)の適用を受ける公証人のはか,同法第8条の規定によ
  り公証人の職務を行うことができる法務事務官も含まれる。

 (1)申請書等について次に掲げる公証人の認証文が付されている場合には,法
  第23条第4項第2号の本人確認をするために必要な認証としてその内容を
  相当と認めるものとする。

  ア 公証人法第36条第4号に掲げる事項を記載する場合

   「嘱託人何某は,本公証人の面前で,本証書に署名押印(記名押印)した。
   本職は,右嘱託人の氏名を知り,面識がある。
   よって,これを認証する。」
  又は
  「嘱託人何某は,本公証人の面前で,本証書に署名押印(記名押印)した
  ことを自認する旨陳述した。
  本職は,右嘱託人の氏名を知り,面識がある。
  よって,これを認証する。」

  イ 公証人法第36条第6号に掲げる事項を記載する場合

 (ア)印鑑及び印鑑証明書により本人を確認している場合の例
  「嘱託人何某は,本公証人の面前で,本証書に署名押印.(記名押印)し
  た。
  本職は,印鑑及びこれに係る印鑑証明書の提出により右嘱託人の人違
  いでないことを証明させた。
  よって,これを認証する。」
  又は
  「嘱託人何某は,本公証人の面前で,本証書に署名押印(記名押印)した
  ことを自認する旨陳述した。
  本職は,印鑑及びこれに係る印鑑証明書の提出により右嘱託人の人違
  いでないことを証明させた。
  よって,これを認証する。」

 (イ)運転免許証により本人を確認している場合の例

  「嘱託人何某は,本公証人の面前で,本証書に署名押印(記名押印)し
  た。
  本職は,運転免許証の提示により右嘱託人の人違いでないことを証明
  させた。
  よって,これを認証する。」
 又は
 「嘱託人何某は,本公証人の面前で,本証書に署名押印(記名押印)し
  たことを自認する旨陳述した。
  本職は,運転免許証の提示により右嘱託人の人違いでないことを証明
  よって,これを認証する。」

 (2)申請書等についてされた公証人の認証が,委任による代理人により嘱託
  された申請書等についての認証であるときは,法第23条第4項第2号に
  規定する「登記官が本人確認をするために必要な認証としてその内容を相
  当と認めるとき」に当たらないものとする。

 (3)申請書等についてされた公証人の認証が,急迫な場合で人違いでないこ
  とを証明させずにした認証(公証人法第36粂第8号参由)であるときは,
  証書を作成した後3日以内に上記(1)の基準に適合する認証がされたもの
  (公証人法第60条において準用する第28粂第3項)に限り,相当なも
  のとして取り扱って差し支えない。

 11 地図等に関する取扱い

 (1)電磁的記録に記録された地図等

  ア 適用時期

  (ア)地図管理システムに登録されている地図又は地図に準ずる図面につい
   て,法第14条第6項の規定による電磁的記録に記録された地図又は地
   図に準ずる図面(以下「電子地図」という。)とする取扱いは,平成1
   7年3月7日以後(以下「施行日後」という。),速やかに開始するも
   のとする。

  (イ)電子地図の取扱いを開始する際には,開始の日,電子地図の閲覧方法
   等について,登記所の適宜の箇所に掲示するなどの方法により周知を図
   るものとする。

  イ 従前の地図又は地図に準ずる図面の閉鎖手続

    地図又は地図に準ずる図面を電磁的記録に記録したときには,従前の地
   図又は地図に準ずる図面を閉鎖するものとされた(規則第12粂第1項,
   第4項)。この場合の閉鎖の日付は,電子地図としての取扱いを開始した
   日とするものとする。

  ウ 地図管理システムに登録された電子地図の閉鎖

    地図管理システムに登録された電子地図を閉鎖する場合には,規則第1
   2条第2項の規定にかかわらず,登記官の識別番号の記録を要しない。

  エ 電子地図の副記録

    地図管理システムに登録されている電子地図については,毎日の業務終
   了後に同システムの電子地図に記録されている情報と同一の情報を磁気テ
   ープに記録させ,これを副記録とするものとする。

  オ 地図管理システムに登録された電子地図の閲覧

    地図管理システムに登録された電子地図の閲覧は,閲覧用に印刷したも
   の(電子地図の一部をA3版の用紙に出力した認証文のないもの)によっ
   て行うものとする。
    なお,請求人が地図又は地図に準ずる図面の平面直角座標系の番号又は
   記号,・図郭線及びその座標値,精度区分等の情報の閲覧を希望する場合は,
   便宜,地図又は地図に準ずる図面の内容の全部を出力したもの(以下「補
   完図」という。)及び閉鎖した地図又は地図に準ずる図面を併せて閲覧に
   供して差し支えない。補完図は,電子地図としての取扱いを開始する前日
   までに,地図管理システムに登録されていた地図又は地図に準ずる図面と
   同丁の情報の内容を出力したものを使用するものとする。補完図について
   は,電子地図の記録事項に異動修正があったときであっても,再度,修正
   したものを出力することを要しない。

 (2)地図等の訂正

  ア 地図又は地図に準ずる図面の訂正

    地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画(地図に準ずる図面
   にあっては,土地の位置又は形状。イの(イ)及び工において同じ。)又は地
   番に誤りがあるときは,当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名
   義人又はこれらの相続人その他の一般承継人(申出に係る地図等が表題登
   記のみがされている土地に係るときは表題部所有者,所有権の登記がある
   土地に係るときは所有権の登記名義人,これらの者に相続その他一般承継
   を生じているときはこれらの相続人その他の一般承継人となる。)は,そ
   の訂正の申出をすることができるとされた(規則第16条第1項。以下「地
   図訂正等申出」という。)。
    従前の取扱いによる地図又は地図に準ずる図面の訂正の申出手続は,登
   記官の職権の発動を促すものであり,その申出の要件,必要な添付書面,
   申出に対する対応方法等は定められていなかったが,規則に地図訂正等申
   出の手続を設けることにより,この申出をすることができる考の範囲,申
   出情報と併せて提供すべき情報,申出の却下事由等を定め,却下事由がな
   い場合に限り,訂正をしなければならないことを明らかにしたものである。
   なお,地図訂正等申出は,職権による地図等の訂正手続を否定したもので
   はない。
    これらの申出権が認められる者以外の者からの申出については,地図訂
   正等申出の趣旨であるか否かを確認し,地図訂正等申出の趣旨である場合
   は,これを却下するものとし(同条第13項第2号),そうでない場合は,
   これを職権の発動を促す申出があったものとして取り扱って差し支えない
   (同条第15項参照)。

  イ 地図訂正等申出

  (ア)地図訂正等申出は,表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又は相
   続人その他の一般承継人が2人以上ある場合には,そのうちの1人から
   することができる。

  (イ)地図訂正等申出に係る表題部所有者若しくは所有権の登記名義人の氏
   名若しくは名称又は住所が登記簿に記録されている氏名又は名称及び住
   所と異なる場合において,地図訂正申出情報と併せて当該表題部所有者
   又は所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又
   は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長,登記官その他の公
   務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合に
   あっては,これに代わるべき情報)が提供されたときは,規則第16条
   第13項第2号の規定により当該地図訂正等申出を却下することを要し
   ない。

  (ウ)地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画に誤りがあること
   による地図訂正等申出の際に添付された地積測量図(規則第16条第5
   項第2号)に記録された地積が登記記録上の地積と異なる場合には,地
   図訂正等申出は,地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければな
   らないとされた(同条第2項)。ただし,当該地積の差が,規則第77
   粂第4項において準用する第10条第4項の規定による地積測量図の誤
   差の限度内であるときは,当該申出は,地積に関する更正の登記の申請
   と併せてすることを要しない。

  (エ)地図訂正等申出をする場合において,地図又は地図に準ずる図面に表
   示された土地の_区画若しくは位置若しくは形状又は地番の誤りが登記所
   に備え付けられている土地所在図,地積測量図又は閉鎖された地図若し
   くは地図に準ずる図面により確認できる場合には,その図面を特定する
   情報を提供すれば,規則第16粂第5項第1号の誤りがあることを証す
   る情報の提供があったものと認めて差し支えない。

  ウ 地図訂正等申出の調査

  (ア)地図訂正等申出に係る事項の調査に当たっては,地番の訂正を除き,
  実地調査をしなければならない。ただし,登記所備付けの資料等により
  訂正する事由が明らかである場合は,この限りでない。

  (イ)地図訂正等申出に係る事項の調査をした結果,規則第16条第13項
  各号に掲げる事由に該当する場合は,当該地図訂正等申出を却下しなけ
  ればならない。

  エ 地図訂正等申出情報の記録事項

   地図訂正等申出に係る訂正の内容(規則第16粂第3項第5号)の記録
  方法は,次のとおりとする。

  (ア)地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画に誤りがあること
   を理由とする場合において,土地所在図又は地積測量図(規則第16条
   第5項第2号)を添付するときは,「別紙土地所在図のとおり」又は「別
   紙地積測量図のとおり」のように記録して差し支えない。

  (イ)地図又は地図に準ずる図面に表示された地番に誤りがあることを理由
   とするときは,「地図上の地番の表示「5番1」を「5番2」に,「5
   番2」を「5番1」に訂正」のように記録するものとする。

  オ 職権による地図等の訂正

    職権による地図,地図に準ずる図面又は建物所在図の訂正(規則第16
   粂第15項)の手続は,職権による表示に関する登記についての手続に準
   ずるものとする、(規則第96条並びに準則第16条第1項第1号後段,同
   条第2項第1号,第60条及び第65条参照)。

  カ 地図管理システムに登録されている電子地図の訂正票

    地図管理システムに登録されている電子地図の訂正を行った場合におい
   ては,準則第17粂第1項第7号の規定にかかわらず,訂正票を作成し,
   適宜,別途保管するものとする。

  キ 施行日前に提出された申出の取扱い

    平成17年3月6日以前(以下「施行日前」という。)に提出された地
   図等の訂正の申出については,なお従前の例による。

 (3)新住市街地登記令の土地の全部についての所在図の取扱い

   不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に伴う関
  係政令の整備等に関する政令(平成17年政令第24号)による改正後の新
  住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和40年政令第33
  0号。以下「新住市街地登記令」という。)第6条第3項(同令第11条に
  おいて首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和・3
  3年法律第98号)第30条の2の登記について準用する場合を含む。第3
  の5において同じ。)の規定により新住市街地登記令第6条第2項の土地の
  全部についての所在図は,新たに国土調査法(昭和26年法律第180号)
  第19粂第5項の規定による指定を受けた地図でなければならないとされ
  た。

 12 土地所在図の訂正等

 (1)土地所在図の訂正等

   土地所在図,地積測量図,建物図面又は各階平面図に誤りがあるときは,
  表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般
  承継人(申出に係る地図等が表題登記のみがされている土地に係るときは表
  題部所有者,所有権の登記がある土地に係るときは所有権の登記名義人,こ
  れらの者に相続その他一般承継を生じているときはこれらの相続人その他一
  般承継人となる。)は,その訂正の申出をすることができるとされた(規則
  第88条第1項。以下「土地所在図訂正等申出」という。)。
  この場合の土地所在図訂正等申出ができる事項は,規則に定める土地所在
  図,地積測量図,建物図面又は各階平面図の内容(規則第76条から第79
  条まで及び第82条から第84条まで)のすべてである。

 (2)土地所在図訂正等申出

  ア 土地所在図訂正等申出は,申出に係る表題部所有者若しくは所有権の登
   記名義人又は相続人その他の一般承継人が2人以上ある場合には,そのう
   ちの1人からすることができる。

  イ 土地所在図訂正等申出に係る表題部所有者若しくは所有権の登記名義人
   の氏名若しくは名称又は住所が登記簿に記録されている氏名又は名称及び
   住所と異なる場合において,土地所在訂正等申出に係る申出情報と併せて
   当該表題部所有者又は所有権の登記名義人の氏名若しくは名称耳は住所に
   ついての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長,登記
   官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報が
   ない場合にあっては,これに代わるべき情報)が提供されたときは,規則
   第88粂第3項において準用する第16条第13項第2号の規定により当
   該土地所在図訂正等申出を却下することを要しない。

  ウ 土地所在図,地積測量図,建物図面又は各階平面図の誤りがこれらの図
   面を添付情報とする更正の登記の申請によって訂正することができるもの
   である場合には,土地所在図訂正等申出をすることはできないとされた(規
   則第88条第1項ただし書)。

 (3)土地所在図訂正等申出の調査

  ア 申出に係る事項の調査をした結果,申出に係る事項に却下すべき理由が
   ないときは,土地所在図の訂正等をしなければならない(規則第88粂第
   3項において準用する規則第16条第12項及び第13項)。

  イ 土地所在図訂正等申出に係る事項の調査に当たっては,地番文は家屋番
   号の訂正を除き,実地調査をしなければならない。ただし,登記所備付け
   の資料等により訂正する事由が明らかである場合は,この限りでない。

 (4)土地所在図の訂正等の申出情報の記録事項

   土地所在図の訂正等の申出情報に記録する事項のうち,申出に係る訂正の
  内容(規則第88条第3項において準用する規則第16条第3項第5号)に
  ついては,「別添土地所在図のとおり」,「別添地積測量図のとおり」,「別添
  建物図面のとおり」又は「別添各階平面図のとおり」のように記録して差し
  支えない。

 13 表示に関する登記の添付情報の特則

 (1)表示に関する登記を電子申請によりする場合において,当該申請の添付情
  報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの及び土地所在図等
  を除く。)が書面に記載されているときは,’当該書面に記載された情報を電
  磁的記録に記録したも中を添付情報とすることができ,この場合において,
  当該電磁的記録は,当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われて
  いるものでなければならないとされた(令第13粂第1項)。この場合には,
  登記官が定めた相当の期間内に,登記官に当該垂面の原本を提示しなければ
  ならないとされたく同条第2項)。

 (2)令第13条第1項の「当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録した
  もの」としては,当該書面のうち令で定められた添付情報として必要な部分
  のみを記録したもので差し支えない。

 (3)「当該書面の提示」は,登記所に持参若しくは郵送の方痕により提出し,
  又は実地調査の際に登記官に提示することめいずれによることもできる。

 (4)令第13条第2項の「相当の期間」は,実地調査を実施するまでの期間を
  目安とする。

 (5)書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とする電子
  申請がされた場合において,相当の期間内に当該書面の提示があったときは,
  その書面と添付情報とを照合確認した後,添付情報の内容を印刷した書面に
  登記官が原本確認の旨を記載して登記官印を押印し,第2の1(2)の電子申
  請管理用紙と共に保存しなければならない。

 (6)相当の期間内に当該書面の提示がされないときは,必要な情報の提供がな
  いものとして,法第25条第9号の規定により申請を却下するものとする。

 14 要役地の分垂の取扱い

 (1)分筆後の土地の一部について地役権を消滅させることを証する情報
   登記官は,要役埠についてする地役権の登記がある土地について分筆の登
  記をする場合において,当該分筆の登記の申請情報と併せて当該地役権を分
  筆後のいずれかの土地について消滅させることを証する地役権者が作成した
  情報が提供されたときは,当該土地について当該地役権が消滅した旨を登記
  しなければならないものとされた(規則第104条第6項)。
  当該地役権者が作成した情報を記載した書面には,当該地役権者が記名押
  印し,これに当該地役権者の印鑑証明書を添付することを要する(当該消滅
  させることを証する情報を電子申請によって提供する場合には,当該情報に
  電子署名を行い,電子証明書と併せて提供することを要する。)。

 (2)分筆後の土地の地番の定め方

   (1)の場合において,分筆後の土地の地番を定めるときは,地役権を消滅
  させない分筆後の土地について,分筆前の土地の番号を用いるものとする。
  この場合において,分筆前の土地に支号がないときは,分筆した土地につい
  て支号を設けない地番を存するものとすることができるとされた(準則第6
  7条第1項第5号)。

 15 前の登記に関すろ登記事項証明書

   前の登記に関する登記済証は,準則第112条に規定する登記事項証明書と
  して取り扱って差し支えない。

 16 共同担保目録に係る事務の取扱い

   規則附則第9条第1項本文の規定によりなお従前の例によるとされた共同担
  保目録に記録すべき情報の提供方法について,同項ただし書の規定により共同
  担保目録1通が添付書面として提出された場合において,前の登記に係る他の
  登記所が規則附則第9条の共担未指定登記所であるときは,適宜,提出された
  共同担保目録の写しを作成して,当該他の登記所に対する規則第168粂第5
  項の通知に添付するものとする。規則附則第9粂第2項の場合についても,同
  様とする。

第2 第6条指定を受けた登記事務の取扱い

 1 電子申請の受付後の処理

 (1)電子申請については,申請情報等が登記所に到達した時(登記所に申請情
  報等が到達するのは,登由所の開庁日の午前8時30分から午後5時までに
  限られる。)に自動的に受付番号が付され,不動産所在事項の記録がされる。

 (2)登記官は,電子申請の受付を受付用端末装置で確認した場合は,当該申請
  こ関する調査票と共に,申請情報,添付情報及び電子著名の検証結果を書面
  に印刷するとともに,別記第1号様式の申請の受付の年月日及び受付番号等
  が記載された書面(以下「電子申請管理用紙」という。準則第32条第3項
  参照。)を印刷し,これらの書面を登記完了まで一括して管理するものとす
  る。
   なお,電子署名については,申請情報に付された電子署名のほか,添付情
  報に付された電子署名についても自動的に電子署名の検証及び電子証明書の
  有効性の確認が行われ,その結果が印刷されるが,登録免許税の納付情報に
  ついては,調査端末装置により,納付の事実を確認した上,印刷する必要が
  ある。

 2 審査の方法

 (1)電子申請についての審査は,1の(2)で印刷した書面を用いて行うはか,
  登記識別情報は,調査用端末装置において照合し,その結果を印刷して,1
  の(2)で印刷した書面と共に管理するものとする。

 (2)書面申請において,登記識別情報を提供する場合には,登記識別情報を記
  載した書面を封筒等に入れて封をし,当該封筒に登記識別情報を提供する申
  請人の氏名又は名称及び登記の目的を記載し,「登記識別情報在中」のよう
  に記載して,申請書に添付して提出することとされた(規則第66条第1項
  第2号,第2項,第3項)。
   登記識別情報を記載した書面としては,登記識別情報通知書若しくはその
  写し,電子情報処理組織を使用して送信された通知情報を印刷した書面又は
  登記識別情報が記載された適宜の用紙等がこれに当たる。
  登記識別情報のみが記載された書面が提出された場合には,当該書面に申
  請の受付番号を記載するなど,当該書面がいずれの申請に関するものである
  かを明らかにしておくものとする。
   なお,当該書面が封筒に入れずに提出された場合であっても,却下事由に
  は当たらず,補正させることを要しない。

 (3)登記識別情報を記載した書面が提出された場合の審査については,申請人
  から提出された登記識別情報を調査用端末装置に入力して,正しい登記識別
  情報との照合を行い,その結果を印刷して,申請書と共に申請書類つづり込
  み帳につづり込むものとする(準則第41条第2項)。

 (4)登記所の職員は,登記識別情報を記載した書面が提出された場合には,当
  該書面が部外者の目に触れることのないように厳重に管理し(準則第41粂
  第1項),当該申請に基づく登記を完了したときは,当該書面をシュレッダ
  ー等を利用して細断した上で,廃棄しなければならない.(規則第69条,準
  則第41粂第3項参照)。
   このため,登記識別情報を記載した書面を審査する際又は登記識別情報を
  調査端末装置に入力する際には,その途中で席を離れることのないようにし,
  これらの審査又は調査が終了したときは,当該書面を提出の際に入れられて
  いた封筒に戻すなど,細心の注意を払うものとする。

 (5)電子署名及び電子証明書の有効性等の審査の基準は,次のとおりとする。

  ア 情報の改ざんがある場合等
   電子署名の検証の結果,当該電子署名がされた情報が改ざんされている
   ことが検知された場合及び電子証明書の有効性確認の結果,電子証明書自
   体が偽造されたものであって該当する認証局が発行したものではない場合
   (電子証明書が存在しない場合)には,電子署名が行われていないものと
   して取り扱う。

  イ 規則第43条第1項本文の場合

   規則第43条第1項本文の規定により必要とされる電子証明書の有効性
   については,申請の受付時を基準として判断するものとする。すなわち,
   電子証明書の有効性を確認した結果,・申請の受付時において,当該電子証
   明書が有効期限の雁過その他の事由により失効し,又はその有効性の確認
   に対する回答が保留となっていたことが確認された場合には,電子署名が
   行われていないものとして取り扱う。

  ウ 規則第43条第1項本文以外の場合

   イ以外の場合に必要とされる電子証明書の有効性については,原則とし
   て電子署名が付された時を基準として判断するものとする。すなわち,電
   子証明書の有効性を確認した結果,電子署名が付されたとされる時点(こ
   の時点は,電子署名の検証によって判明する。)において,.当該電子証明
   書が有効期限の経過その他の事由により失効し,又はその有効性の確認に
   対する回答が保留となっていたことが確認された場合には,電子署名が行
   われていないものとして取り扱う。そのため,調査の際に登記官が電子証
   明書の有効性確認を行った時点では電子証明書が失効等している場合であ
   っても,差し支えない。電子証明書によっては,過去のある時点における
   有効性の確認ができない場合があるが,そのような場合には,当該電子署_
   名が付された時点において既に当該電子証明書が央効等・していたことが積
   極的に推認されるときを除き,当該電子署名は有効にされたものとして取
   り扱って差し支えない。

  エ 却下事由

   申請情報に電子署名が行われていないときの却下事由は法第25条第5
   号,委任による代理人の権限を証する情報等の添付情報に電子署名が行わ
   れていないときの却下事由は同条第9号によるものとする。
 (6)登記官は,申請の補正期限内に申請人から補正情報と併せて提供された電
  子証明書が,検証の結果,既に失効している場合であっても,当該電子証明・
  書が申請情報と併せで提供された電子証明書と同一のものであって,当該補
  正の内容が電子証明書の央効に関するものでないときは,当該補正情報と併
  せて提供された電子証明書を有効なものとして取り扱って差し支えない。

 3 登記識別情報の再作成

  次に掲げる場合には,登記識別情報を再作成するものとする。

 (1)登記情報システムにおける登記識別情報の発行の処理において,作成と指
  示すべきところ,誤って不作成と指示して処理が完了した場合

 (2)登記識別情報通知書を作成した後,当該登記識別情報を通知すべき者に当
  該登記識別情報通知書を交付する前に,通知書にはり付けられたシールがは
  がれた場合
   なお,いったん登記識別情報を通知すべき者に登記識別情報を通知した後に
  は,再作成することはできない。

 4 電子申請の補正の方法

 (1)補正の告知

   登記官は,準則第36粂第1項の規定により補正コメントを法務省オンラ
  イン申請システムに掲示する措置を採ったときは,当該補正コメントが法務
  省オンライン申請システムに到達したことを確認して,補正コメントの履歴
  を印刷した上,これを1の(2)で印刷した書面と共に管理するものとする。
   なお,申請人が法務省オンライン申請システムのユーザー登録において電
  子メールのアドレスを登録していた場合において,補正コメントが法務省オ
  ンライン申請システムに掲示されたときは,当該アドレスにあてて,申請内
  容に不備があるため補正の手続を促す旨及び当該補正コメントの参照を促す
  旨の電子メールが送信される。

 (2)補正があった場合の処理

   補正情報が提供された場合は,当該情報を印刷した上,調査するが,その
  方法は,申請情報等の調査と同様である。また,1の(芦)で印刷した書面に
  補正があったことを記載し,補正情報を印刷した書面を1の(2)で印刷した
  書面と共に管理するものとする。
   なお,電子申請の補正については,書面によりすることはできない。ただ
  し,登録免許税の不足額の納付は,登録免許税法(昭和42年法律第35号。
  以下「税法」という。)第24条の2第3項及び第33条第4項の規定によ
  り読み替えて適用する税法第21条文は第2・2条の登記機関の定める書類
  (以下「登録免許税納付用紙」という。)を用いて納付することができる。

 5 電子申請の却下

  電子申請を却下する場合には,調査未了の補正情報又は取下情報がないこと
 を確認しなければならない。

 6 電子申請の取下げ

 (1)電子申請の取下げの処理は,取下書一覧の画面に表示される事件から,取
  下げの対象とする事件を選択して行うものとする。
  この場合には,送信された取下情報を印刷した上,1の(2)で印刷した書
  面と共に管理するものとする。また,送信された取下情報の審査の方法は,
  申請情報等と同様である。

 (2)取下情報に不備があるときは,補正の告知に準じて,連絡コメントを作成
  し,不備のない取下情報等の送信を求めるものとする。
  登記官は,連絡コメントを法務省オンライン申請シ,ステムに掲示する措置
  を採ったときは,当該連絡コメントが法務省オンライン申請システムに到達
  したことを確認して,連絡コメントの履歴を印刷した上,これを1の(2)で
  印刷した書面と共に管理するものとする。
  なお,申請人に連絡コメントが掲示された旨の電子メールが送信されるこ
  とについても,補正の場合と同様である。

 7 却下又は取下げとなった場合の登記識別情報通知書の還付

  登記官は,却下又は取下げがあった登記の申請に添付された登記識別情報通
 知書を準則第41条第4項の規定により申請人に還付する場合は,当該申請の
 申請書又は取下書に登記識別情報通知書を還付した旨を記載するものとする。

 8 申請書等に記録すべき事項の処理

 (1)電子申請に基づく登記をする場合において共同担保目録を作成するとき
  は,電子申請管理用紙に共同担保目録ゐ記号及び目録番号を記載するものと
  する。

 (2)電子申請の却下,又は取下げの場合は,電子申請管理用紙に却下した旨又
  は取り下げられた旨を記載し,登記官印を押印するものとする。この場合に
  おいて,登録免許税を還付したときは,準則第128粂第2項の手続を電子
  申請管理用紙に行うものとする。

 (3)電子申請の処理においては,(1)及び(2)のほか,書面申請において登記官
  が申請書に記載すべき事項を電子申請管理用紙に記載するものとする。

 9 電子申請において送信された情報等の処理

 (1)電子申請に基づいて登記を完了したときは,電子申請管理用紙及び登録免
  許税納付用紙は,申請の受付番号の順序に従って申請書類つづり込み帳につ
  づり込むものとする。電子申請を却下した場合についても,同様とする。

 (2)電子申請に基づいて登記を完了したときは,1の(2)で印刷した書面(電
  子申請管理用紙を除く。)は,申請の受付番号の順序に従って適宜のつづり
  込み帳につづり込んで,当分の間,保管するものとする。ただし,(Dの書
  面と共に申請書類つづり込み帳につづり込むことも差し支えない。

 (3)電子申請の取下げがあった場合は,電子申請管理用紙及び登録免許税納付
  用紙は,登記完了後,当該申請の受付番号の順序に従って申請書類つづり込
  み帳につづり込むものとする。ただし,登録免許税納付用紙については,登
  録免許税の再使用の請求があったときは,この限りでない。

 (4)電子申請の取下げがあった場合は,1の(2)で印刷した書面(電子申請管
  理用紙を除く。)は,適宜廃棄して差し支えない。

 (5)法第121条第2項の規定による電磁的記録に記録された登記簿の附属書
  類(土地所在図等を除く。)の閲覧の請求があった場合には,(2)により保
  管している書面を,規則第202条第2項の規定により当該電磁的記録に記
  録された情報の内容を書面に出力して表示したものとして,取り扱って差し
  支えない。

第3 経過措置

 1 保証書事件の取扱い

 (1)施行日前に旧法第44条の規定に基ブき申請書に保証書を添付して申請が
  された場合において,施行日後に旧法第49条第1号から第9号までの規定
  により却下すべきときでないことが明らかになったときは,旧法第44条ノ
  2第1項の事前通知をするものとする(法附則第8条)。

 (2)施行日前に旧法第44条の規定に基づき申請書に保証書を添付して申請が
  された場合において,施行日後に旧法第44条ノ2第1項の事前通知に基づ
  く申出があったときは,当該申出に基づく手続は,同条第2項の規定による
  ものとする(法附則第8粂)。

 (3)施行目前_に旧法第44条の規定に基づき申請書に保証書を添付して所有権
  に関する登記以外の登記の申請がされた場合において,施行日後に未処理の
  ものがあるときは,当該登記の完了後に不動産登記法施行細則(明治32年
  司法省令第11号)第69条ノ4の事後通知をするものとする(法附則第8
  条)。

 (4)施行日後に旧法第44条の規定に基づき申請書に保証書を添付して申請が
  された場合において,登記済証の提出がないときは,登記済証を提出すべき
  旨又は提出することができない理由を申請情報の内容とすべき旨の補正を促
  し,後者の補正があった場合には事前通知の手続を採るものとする。

 2 予告登記の取扱い

  施行日前に旧法第3条の規定による予告登記の嘱託がされた場合において,
  施行日後に未処理のものがあるときは,旧法の規定による却下事由に該当しな
  い限り,いったん旧法の規定に基づき予告登記を完了した(法附則第8条)上,
  規則附則第18粂第2項の規定にごり,職権で,当該予告登記を抹消するもの
  とする。

 3 既存の予告登記の職権抹消

 (1)規則附則第18条の規定により職権で予告登記を抹消しようとするとき
  は,別記第2号様式の調書を作成し,当該調書に受付の処理をするものとす
  る。

 (2)規則附則第18条の規定により職権で予告登記を抹消するときは,権利部
  の相当区に「不動産登記規則附則第18条の規定により抹消」と記録するも
  のとする。

 (3)規則附則第18条第2項の場合のはか,利害関係人等から予告登記の抹消
  の申出があった場合は,適宜,同条第1項の規定により,‘職権で,当該予告
  登記を抹消して差し支えない。

 (4)(1)及び(3)にかかわらず,登記原因の無効又は取消しによる登記の抹消又
  は回復をしたときは,旧法第145条第3項に規定する手続に準じ,当該予
  告登記を抹消して差し支えない。

 4 登記用紙の改製等における予告登記の取扱い

   登記用紙の移記をする場合において,抹消されていない予告登記があるとき
  は,現に効力を有しない登記事項として,予告登記を移記することを要しない。
  この場合においては,1の規定による抹消の手続を省略して差し支えない。

 5 新住市街地登記令の土地の全部についての所在図の取扱い

   新住市街地登記令第6条第1項の嘱託の場合における嘱託情報と併せて提供
  された同条第2項の土地の全部についての所在図は,第1の11(3)にかかわ
  らず,国土調査法第19条第5項の指定を受けた地図でない場合であっても,
  施行日前に作成されていたものであるときは,土地の全部についての所在図が
  提供されていないことを理由に却下することを要しない。この場合において,
  当該嘱託が施行日後6月以内にされたときは,施行日前に作成されていたもの
  であると認めて差し支えない。
その他、原本還付や相続関係説明図に関する通知等
相続関係説明図の作成者押印の要否
(照会) 相続による権利移転及び相続人よりするその他の登記の申請書に添付すべき相続を証する書面として「相続関係説明図」を提出した場合は、便 宜、原本還付の取扱いをして差し支えないこととされております(昭和39、11、21民事甲3749号民事局長通達)が、この「相続関係説明図」には、そ の作成者の署名、押印は要しないものと考えますがいかがでしょうか。

(回答) 御意見のとおりと考えます。

印鑑登録証明書についての原本還付について
(平成11年2月22日法務省民3第347号依命通知)
(依命通知)標記の件については、昭和三四年一二月一 日付け民事甲第二七四二号民事局長事務代理回答、昭和 四〇年七月七日付け民事甲第一七〇三号民事局長回答等 により取り扱われているところですが、この度、総務庁 行政監察局長から当局長あて本年一月二九旧付け総監第一三号をもって、複写すると「無効」等の文字が写し出 される用紙を使用した印鑑登録証明書についても原本還 付を認めるよう、その取扱いを統一すべきである旨のあ っせんがありました。 ついては、複写すると「無効」等の文字が写し出される用紙を使用した印鑑登録証明書についても、その謄本 を添付して原本還付の請求があった場合には、印鑑の同 一性を確認することができるものであるときは、,原本還 付を認めて差し支えないことに取扱いを統一することと したので、この旨貴局管下登記官に周知方お取り計らい 願います。 なお、複写機の高性能化等に伴い、印鑑登録証明書の 偽造事件等が跡を絶たない実情にかんがみ、印鑑登録証 明書の原本還付については、登記申請の受付窓口で行う のではなく、例えば、調査担当者又は登記官において、 その同一性を十分確認した上で処理されるなど、特に慎 重な事務処理体制を採られるよう特段の御配意を願います。

法定代理人の資格証明書の原本還付を相続関係説明図を提出しておこなう場合
(昭和四二年六月一九日民事甲第一八六五号 民事局長回答)
(照会) 相続による所有権移転の登記申請書に添付された不動産登記法第四十一条の規定による書面及び不動産登記法施行細則第四十一条の規定による書面の原本還付については、昭和三十九年十一月二十一日民事甲第三四七九号及び昭和四十年八月三日民事甲第一九五六号各貴職通達によつて取り扱っておりますが、右の登記権利者が未成年者であるときは、法定代理人の資格を証する書面についても、添付の関係説明図に法定代理人の資格、住所及び氏名を記載することによって、便宜原本還付の取り扱いをしてさしつかえたいと考えますが、疑義もありますので、何分のご指示をたまわりますようお伺いいたします。
 なお、右の取扱いが認められる場合は、不動産登記法施行細則第四十四条ノ十一第二項の記載は、「相続及び住所を証する書面並びに法定代理人の資格を証する書面は還付した。印」と記載すべきであると考えますが、あわせてご指示をお願いします。

(回答) 前段、後段とも貴見のとおり取り扱ってさしつかえないと考える。

相続を証する書面の一部の原本還付方法
(昭和四〇年一二月一七日民事甲第三四六四号 民事局長回答)
(照会) 相続による権利移転の登記申請書等に添付された相続を証する書面について、戸(除)籍の謄(抄)本のみの原本還付を請求し、特別受益者の証明書及び遺産分割協議書の原本還付を請求しない場合においても、昭和三十九年十一月二十一日付民事甲第三七四九号貴職通達による取扱い(ただし、「相続関係説明図」には、戸(除)籍の謄(抄)本を還付した。と記載する。)をしてさしつかえないものと考えますが、何分のご指示をお願いいたします。

(回答) 貴見のとおり取り扱ってさしつかえないものと考える。

相続人の住所証明書の原本還付方法
(昭和四〇年八月三日民事甲第一九五六号 民事局長通達)
(照会) 相続による所有権移転の登記に添付された、不動産登記法第四十一条の規定による書面等の原本還付の取り扱いについては、昭和三十九年十一月二十一日付民事甲第三七四九号の貴職の通達によって取り扱っていますが添付の「相続関係説明図」に、登記権利者の住所を明らかに記載することによって、不動産登記法施行細則第四十一条の書面も、便宜原本還付の取り扱いをしてもさしつかえないように考えられますがこの取り扱いが認められないものか、お伺いいたします。
   なお、右の取り扱いが認められるならば、同細則第四十四条ノ十一第二項の記載は「相続及び住所を証する書面は還付した。印」と、記載すべきであると考えますがあわせてご指示をお願いいたします。

(回答) 不動産登記法施行細則第四十一条の規定により添付すべき書面における住所が、「相続関係説明図」に明確に記載されている場合には、前段、後段とも便宜貴見のとおり取り扱ってさしつかえない。

相続を証する書面の原本還付方法
(昭和39年11月21日民事甲第3749号 民事局長通達)
 相続による権利移転の登記及び相続人よりするその他の登記の申請書に添付された不動産登記法第四十一条もしくは第四十二条窺定による書面(戸(除)籍の謄(抄)本、特別受益者の証明書、遺産分割の協議書(遺産分割の審判書(又は調停調書)を含む。)等)の原本還付を請求する場合において、その謄本に代え、別紙の振り合いで作成された「相続関係説明図」を提出した場合には、便宜原本還付の取扱をしてさしつかえないものと考えるので、この旨貴管下登記官に周知方しかるべく取り計らわれたい。