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収容人員算定

 

収容人員を算定する防火対象物が該当するものを選択してください。

⇦ 防火対象物の区分の一覧を表示する。

用途施設例
(1)㋑ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場



㋺ 公会堂又は集会場
㋑ 野球場・寄席・サーカス・客席を有する各種スポーツ施設・音楽堂・競輪場

㋺ 貸ホール・貸講堂・公民館・結婚式場(披露宴会場は(3)項ロ。)
(2)㋑ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
㋺ 遊技場又はダンスホール
㋩ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業(店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業)を営む店舗 その他これに類するものとして総務省令で定めるもの(① もつぱら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、異性を紹介する営業を営む店舗で、その一方の者からの情報通信に関連する機器による交際の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方が当該営業に従事する者である場合におけるものを含み、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第9項 に規定する営業を営むものを除く。) ②  個室を設け、当該個室において客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業を営む店舗(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第6項第2号 に規定する営業を営むものを除く。) )
㋥ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの(① 個室(これに類する施設を含む。)において、インターネットを利用させ、又は漫画を閲覧させる役務を提供する業務を営む店舗 ② 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第9項 に規定する店舗型電話異性紹介営業を営む店舗 ③ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第2条第1号 に規定する興行場(客の性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の映像を見せる興行の用に供するものに限る。) )
㋑ バー・サロン・クラブ・ディスコ・キャバクラ

㋺ 碁会所・将棋センター・マージャン屋・パチンコ屋・ボーリング場・ゲームセンター・ビリヤード・カラオケ施設・屋内アイススケート場

㋩ ファッションヘルス・性感マッサージ・個室マッサージ・イメージクラブ・SMクラブ、 ヌードスタジオ、 のぞき劇場、 出会い系喫茶、 セリクラ、 同性の客に役務提供するファッションヘルス等

㋥ インターネットカフェ・漫画喫茶・複合カフェ、 テレフォンクラブ、個室ビデオ
(3)㋑ 待合、料理店その他これらに類するもの

㋺ 飲食店
㋑ 料亭・割烹

㋺ 喫茶店・スナック・ドライブイン・ビアホール・結婚披露宴会場・ライブハウス・スタンドバー・食堂・そば屋・すし屋
(4)


百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
魚店・肉店・米店・パン店・家具店・店頭において販売行為を行う問屋・スーパーマーケット・日用品市場・画廊・ガソリンスタンド・見本市会場・コンビニエンス・ストア・自動車販売展示場
(5)㋑ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの



㋺ 寄宿舎、下宿又は共同住宅
㋑ 保養所・ユースホステル・ロッジ・モーテル・ラブホテル・青年の家・簡易宿泊所・レンタルルーム

㋺ マンション・アパート・社員寮・研修所の宿泊施設・母子寮・シニアリブイン・サービス付き高齢者・向け住宅
(6)㋑ 病院、診療所又は助産所

㋺ 次に掲げる防火対象物
 (1) 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
(介護保険法 第7条1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法 第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの(① 避難が困難な要介護者を主として入居させ、業として入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練又は看護若しくは療養上の管理その他の医療を提供する施設(同項イに掲げるものを除く。) ② 避難が困難な要介護者を主として宿泊させ、業として入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練又は看護若しくは療養上の管理その他の医療を提供する施設(同項イに掲げるものを除く。) )
 (2) 救護施設
 (3) 乳児院
 (4) 障害児入所施設
 (5) 障害者支援施設
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であつて、同条第4項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者を主として入所させるものに限る。)又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。)

㋩ 次に掲げる防火対象物
 (1) 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム
(㋺ (1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(㋺ (1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(㋺ (1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの(老人に対して、業として入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練又は看護若しくは療養上の管理その他の医療を提供する施設(㋑及び㋺(1)に掲げるものを除く。))
 (2) 更生施設
 (3) 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法 第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
(業として乳児若しくは幼児を一時的に預かる施設又は業として乳児若しくは幼児に保育を提供する施設(㋺に掲げるものを除く。))
 (4) 児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設
(児童発達支援センターを除く。)
 (5) 身体障害者福祉センター、障害者支援施設
(㋺ (5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)

㋥ 幼稚園又は特別支援学校
㋑ 医院、 クリニック

㋺ ショートステイ、 小規模多機能ホーム、 認知症高齢者グループホーム、 お泊まりデイサービス、 複合型サービス、 障害者ショートステイ、 障害者ケアホーム







㋩ 小規模多機能ホーム、 一時預かり事業(一時保育)、 家庭保育事業(保育ママ)、 放課後等デイサービス、 障害者ショートステイ、 障害者ケアホーム、 障害者グループホーム
(7)


小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
消防学校・警察学校・理容学校・学習塾・外国語学校・洋裁学校・料理学校・タイピスト学校・コンピューター学校・経理学校・看護学校・予備校等・職業訓練所・自動車教習所
(8)


図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの



郷土館・記念館・文学館・点字図書館・画廊
(9)㋑ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの



㋺ ㋑に掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
㋑ ソープランド・ロマン風呂・サウナ風呂・スーパー銭湯・健康ランド・ラドンセンター


㋺ 銭湯・鉱泉浴場・砂湯
(10)


車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場
(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)



大桟橋・シティ・エア・ターミナル
(11)


神社、寺院、教会その他これらに類するもの


本殿・幣殿・拝殿・社務所・本堂・客殿・礼拝堂
(12)㋑ 工場又は作業場


㋺ 映画スタジオ又はテレビスタジオ
㋑ 製造所、集配センター、 宅配専門ピザ屋、 給食センター(学校と敷地を一にするもの。)
(13)㋑ 自動車車庫又は駐車場


㋺ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫
㋑ ゴルフカート格納庫
(14)


倉庫



(15)



(1)から(14)に該当しない事業場
官公署・事務所・銀行・理容室・美容室・ラジオスタジオ・発電所・ごみ焼却場・火葬場・写真館・温室・動物園・動物病院・斎場・スポーツ施設・変電所・電車車庫・納骨堂・駐輪場・はり灸院・職業訓練施設・研修所・クリーニング店(取り次ぎ店)・接骨院・エステティック店
(16)㋑ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)から(4)まで、(5)の㋑、(6)又は(9)の㋑の用途に供されているもの


㋺ ㋑に掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
(16-2)


地下街



(16-3)

建築物の地階((16-2)に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)から(4)まで、(5)の㋑、(6)又は(9)の㋑に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
(17)

文化財保護法の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によつて重要美術品として認定された建造物
(18)


延長50m以上のアーケード
(19)


市町村長の指定する山林
(20)

総務省令で定める舟車 (船舶安全法第2条1項の規定を適用しない船舶、端舟、はしけ、被曳船その他の舟及び車両であって①総トン数5トン以上の舟で、推進機関を有するもの ②鉄道営業法、軌道法若しくは道路運送車両法又はこれらに基づく命令の規定により消火器具を設置することとされる車両 )
工事中建築物①消防法施行令 第1条の2第3項第2号に掲げる防火対象物
新築の工事中の次に掲げる建築物で、収容人員が50人以上のもののうち、総務省令で定めるもの(外壁及び床又は屋根を有する部分が同号 ㋑、㋺又は㋩に定める規模以上である建築物であって電気工事等の工事中のもの。)
㋑ 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000㎡以上である建築物
㋺ 延べ面積が50,000㎡以上である建築物
㋩ 地階の床面積の合計が5,000㎡以上である建築物

であって建築基準法 第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第24項第1号若しくは第2号の規定による認定(仮使用認定)を受けたもの。




工事中建築物

建造中旅客船
消防法施行令 第1条の2第3項第2号に掲げる防火対象物 (上記工事中建築物①を除く。)
及び建造中の旅客船(船舶安全法 第8条 に規定する旅客船をいう。)で、収容人員が50人以上で、かつ、甲板数が11以上のもののうち、総務省令で定めるもの(進水後の旅客船(船舶安全法 (第8条 に規定する旅客船をいう。)であってぎ装中のもの。)



従業者の取り扱い基準

  • 従業者の数は、正社員又は臨時社員等の別を問わず平常時における最大勤務者数とすること。
    ただし、短期間かつ臨時的に雇用されるものにあっては、従業者として取り扱わない。
  • 交替制勤務制度の場合、従業者の数は通常の勤務時間帯における数とし、勤務時間帯の異なる
    従業者が重複して在所する交替時の数としないこと。
    ただし、引継ぎ以後も重複して就業する勤務体制にあっては、その合計とすること。
  • 指定された執務用の机等を有する外勤者は、従業者の数に算入すること。
  • 階単位に収容人員を算定するにあたって、2以上の階で執務するものについては当該階に指定された執務用の机等を有し、継続的に執務するとみなされる場合は、それぞれの階の人員に算入すること。
  • 階単位に収容人員を算定する場合、従業者が使用する食堂、休憩所、会議室及びこれらに類する用に供する部分は、当該部分を3㎡で除して得た数の従業者があるものとして算定すること。
    ただし、その数が従業者の数よりも大きい場合は、当該従業者の数とする。

固定式いす席の基準

  • 個々のいすが一定の位置に固定される構造のものをいい、ロビー等に置かれるソファー等、常時同一場所に置かれ、かつ、容易に移動することができないものを含むものであること。

床面積の取り扱い基準

  • 単位面積当たりで除した際に生じる1未満のはしたの数は、切り捨てるものであること。
  • 廊下、階段及び便所は、原則として収容人員算定の床面積に含めないものであること。
  • 床面積は概念上建築物に限るものとされているが、建築物以外の工作物にあっても通念上必要と認められる場合は準用すること。

立見席を設ける部分の取り扱い基準

  • 「立見席を設ける部分」とは、いすを置かず、観客が立って観覧する部分をいうものとし、いす席の縦(横)通路の延長部分、非常口その他の出入口の扉が回転する部分は含まれないこと。
  • 立見席を設ける部分の床面積を0.2㎡で除する場合の「客席の部分ごとに」については、立見席を設ける部分が2以上ある場合は、それぞれの部分ごとに除算をし、その商を合算することとし、この合算数値において端数が生じた場合は切り捨てること。

その他の部分の取り扱い基準

  • ます席、大入場等のすわり席及び移動いすを使用する客席部分はその他の部分に含めること。

消防法施行令別表第1の(1)項に掲げる防火対象物

該当箇所へ入力してください。(半角数字)

従業者の数

固定式のいす席を設ける部分

いす席の数に対応する数(長いすを含まない)

長いす席の場合

長いす席の場合は正面幅の種類に応じた数を入力してください。
(例:5m50cmの長いすが3台、2m60cmの長いすが1台ある場合の数は「2」種類。)

長いすの正面幅の種類数

入力の幅の単位はmです。半角数字で入力してください。
(例: 1m28cmの場合は「1.28」m)

長いす席部分の合計数

立見席を設ける部分

立見席を設ける部分の床面積㎡ ÷ 0.2㎡ = (小数点以下切り捨て)

その他の部分

その他の部分の床面積㎡ ÷ 0.5㎡ = (小数点以下切り捨て)

従業者の数 + 固定式のいす席を設ける部分 + 立見席を設ける部分 + その他の部分

収容人員

遊技のための機械器具を使用して遊技を行うことができる者の数の基準

  • 「遊技のための機械器具を使用して遊技を行うことができる者の数」については、次によること。
    なお、遊技人員が明確に限定できるものについては、その数による。
  • ボーリング場は、レーンに附属する固定式のいす席の数とする。
  • ビリヤードは、1台につき2人とする。
  • マージャンは、1台につき4人とする。
  • カラオケルームは、カラオケマイクの数と固定式のいす席を算定して合算する。
  • ルーレット等ゲーム人員に制限のないものについては、台等の寄り付き部分の床面積を0.5㎡で除して得た数とする。
  • ボーリング場内にゲームコーナーがある場合は、当該ゲームコーナーの機械器具を使用して遊技を行うことができる者の数とレーンに附属する固定式のいす席の数とを合算する。

消防法施行令別表第1の(2)項に掲げる防火対象物(遊技場)

遊技場

遊技場の場合は選択してください。

該当箇所へ入力してください。(半角数字)

従業者の数

遊技のための機械器具を使用して遊技を行うことができる者の数

固定式のいす席を設ける部分

いす席の数に対応する数(長いすを含まない)

長いす席の場合

長いす席の場合は正面幅の種類に応じた数を入力してください。
(例:5m50cmの長いすが3台、2m60cmの長いすが1台ある場合の数は「2」種類。)

長いすの正面幅の種類数

入力の幅の単位はmです。半角数字で入力してください。
(例: 1m28cmの場合は「1.28」m)

長いす席部分の合計数

従業者の数 + 遊技のための機械器具を使用して遊技を行うことができる者の数 + 固定式のいす席を設ける部分

収容人員

従業者の取り扱い基準

  • 従業者の数は、正社員又は臨時社員等の別を問わず平常時における最大勤務者数とすること。
    ただし、短期間かつ臨時的に雇用されるものにあっては、従業者として取り扱わない。
  • 交替制勤務制度の場合、従業者の数は通常の勤務時間帯における数とし、勤務時間帯の異なる
    従業者が重複して在所する交替時の数としないこと。
    ただし、引継ぎ以後も重複して就業する勤務体制にあっては、その合計とすること。
  • 指定された執務用の机等を有する外勤者は、従業者の数に算入すること。
  • 階単位に収容人員を算定するにあたって、2以上の階で執務するものについては当該階に指定された執務用の机等を有し、継続的に執務するとみなされる場合は、それぞれの階の人員に算入すること。
  • 階単位に収容人員を算定する場合、従業者が使用する食堂、休憩所、会議室及びこれらに類する用に供する部分は、当該部分を3㎡で除して得た数の従業者があるものとして算定すること。
    ただし、その数が従業者の数よりも大きい場合は、当該従業者の数とする。
  • 消防法施行令別表第1の(2)項に掲げる防火対象物の取り扱い
  • キャバレー等のホステスは、「従業者」として取り扱うこと。
  • 芸者、コンパニオン等で派遣の形態がとられているものについては、「従業者」として取り扱わないこと。

その他の部分の基準

  • ディスコ及びダンスホールの踊りに供する部分は、「その他の部分」に含めること。

消防法施行令別表第1の(3)項に掲げる防火対象物

遊技場

遊技場の場合は選択してください。

該当箇所へ入力してください。(半角数字)

従業者の数

固定式のいす席を設ける部分

いす席の数に対応する数(長いすを含まない)

長いす席の場合

長いす席の場合は正面幅の種類に応じた数を入力してください。
(例:5m50cmの長いすが3台、2m60cmの長いすが1台ある場合の数は「2」種類。)

長いすの正面幅の種類数

入力の幅の単位はmです。半角数字で入力してください。
(例: 1m28cmの場合は「1.28」m)

長いす席部分の合計数

その他の部分その他の部分

その他の部分の床面積㎡ ÷ 3㎡ = (小数点以下切り捨て)

従業者の数 + 固定式のいす席を設ける部分 + その他の部分

収容人員

従業者の取り扱い基準

  • 従業者の数は、正社員又は臨時社員等の別を問わず平常時における最大勤務者数とすること。
    ただし、短期間かつ臨時的に雇用されるものにあっては、従業者として取り扱わない。
  • 交替制勤務制度の場合、従業者の数は通常の勤務時間帯における数とし、勤務時間帯の異なる
    従業者が重複して在所する交替時の数としないこと。
    ただし、引継ぎ以後も重複して就業する勤務体制にあっては、その合計とすること。
  • 指定された執務用の机等を有する外勤者は、従業者の数に算入すること。
  • 階単位に収容人員を算定するにあたって、2以上の階で執務するものについては当該階に指定された執務用の机等を有し、継続的に執務するとみなされる場合は、それぞれの階の人員に算入すること。
  • 階単位に収容人員を算定する場合、従業者が使用する食堂、休憩所、会議室及びこれらに類する用に供する部分は、当該部分を3㎡で除して得た数の従業者があるものとして算定すること。
    ただし、その数が従業者の数よりも大きい場合は、当該従業者の数とする。
  • 消防法施行令別表第1の(4)項に掲げる防火対象物の取り扱い
  • 外商関係者は、長期的に見て、その勤務時間の過半を当該防火対象物における勤務にあてる場合は、従業員として取り扱うこと。

主として従業者以外の者の使用に供する部分の基準

  • 「主として従業員以外の者の使用に供する部分」とは、物品の販売の用に供する部分又は客の利便に供する部分(便所等を除く。)をいい、売場内の商品陳列ケースの部分及び通路部分を含むものとするが、事務室、従業員のロッカー室、商品置場等は含まれないこと。

消防法施行令別表第1の(4)項に掲げる防火対象物

該当箇所へ入力してください。(半角数字)

従業者の数

主として従業者以外の者の使用に供する部分

飲食又は休憩の用に供する部分の床面積

㎡ ÷ 3㎡ = (小数点以下切り捨て)

その他の部分の床面積

㎡ ÷ 4㎡ = (小数点以下切り捨て)

従業者の数 + 主として従業者以外の者の使用に供する部分の数

収容人員

ベッドの基準

  • ダブルベッド又は2段ベッドについては、ベッドの数を2として算定すること。

簡易宿所の基準

  • 「簡易宿所」とは、ユースホステル、山小屋又は簡易宿泊所の類をいうものであること。

主として団体客を宿泊させるもの基準

  • 「主として団体客を宿泊させるもの」とは、その構造及び利用の実態から見て団体客を宿泊されることが過半に及ぶもの又は通常宿泊者1人当たりの床面積がおおむね3㎡程度の使用実態になるものをいう。

宿泊室ごとの計算方法

  • 収容人員の算定は、宿泊室ごとに行うこと。
  • 一の宿泊室に和室部分と洋室部分が併存するものについては、それぞれの部分について算定された収容人員を合算すること。ただし、スイートルーム等これらの部分が同時に宿泊利用されることのないことが明らかなものは、この限りでない。

和式の宿泊室の取り扱い基準

  • 和式の場合の宿泊室の面積には、押入れ、床の間、便所等は含まれないものとし、畳の部分に限定されること。

床面積の取り扱い基準

  • 単位面積当たりで除した際に生じる1未満のはしたの数は、切り捨てるものであること。
  • 廊下、階段及び便所は、原則として収容人員算定の床面積に含めないものであること。
  • 床面積は概念上建築物に限るものとされているが、建築物以外の工作物にあっても通念上必要と認められる場合は準用すること。
  • 消防法施行令別表第1の(5)項㋑に掲げる防火対象物の取り扱い
  • 収容人員の算定は、宿泊室ごとに行うものとし、簡易宿所等で各室が3㎡未満である場合には各室1名として算定すること。

消防法施行令別表第1の(5)項㋑に掲げる防火対象物

該当箇所へ入力してください。(半角数字)

従業者の数

宿泊室ごとに計算した数の合計数

洋式の宿泊室については、当該宿泊室にあるベッドの数に対応する数

和式の宿泊室については、当該宿泊室の床面積を6㎡で割った数

㎡ ÷ 6㎡ = (小数点以下切り捨て)

和式の宿泊室のうち(簡易宿所及び主として団体客を宿泊させるもの)にあっては、当該宿泊室の床面積を3㎡で割った数
端数の扱いについては申請先に確認してください。

㎡ ÷ 3㎡ = (小数点以下切り捨て、3㎡未満は 1)

固定式のいす席を設ける部分

いす席の数に対応する数(長いすを含まない)

長いす席の場合

長いす席の場合は正面幅の種類に応じた数を入力してください。
(例:5m50cmの長いすが3台、2m60cmの長いすが1台ある場合の数は「2」種類。)

長いすの正面幅の種類数

入力の幅の単位はmです。半角数字で入力してください。
(例: 1m28cmの場合は「1.28」m)

長いす席部分の合計数

その他の部分

その他の部分の床面積㎡ ÷ 3㎡ = (小数点以下切り捨て)

従業者の数 + 宿泊室ごとに計算した数の合計数 + 固定式のいす席を設ける部分 + その他の部分

収容人員

居住者の数の計算方法

  • 共同住宅において、1住戸につき、ワンルームタイプにあっては2人、ファミリータイプにあっては3.5人とし、合計時の小数点は切り上げるものとして取り扱うこと。
    ただし、竣工後は実態に即して見直しを行うこと。

消防法施行令別表第1の(5)項㋺に掲げる防火対象物

該当箇所へ入力してください。(半角数字)

居住者の数

収容人員

病室の基準

  • 「病室」とは、患者を入所する部屋をいい、治療室及び手術室は含まれないものであること。

病床の基準

  • 「病床」とは、入所患者の寝床をいい、その数は、洋式の場合はベッドの数に対応する数とし、和式の場合は、通常の使用状態による収容患者数に対応する数であること。
  • 婦人科病院の場合にあっては、未熟児を収容する保育箱及び乳幼児のベッドも病床の数に含まれること。

消防法施行令別表第1の(6)項㋑に掲げる防火対象物

該当箇所へ入力してください。(半角数字)

医師、歯科医師、助産師、薬剤師、看護師その他の従業者の数

病室内にある病床の数

待合室の床面積の合計

㎡ ÷ 3㎡ = (小数点以下切り捨て)

医師、歯科医師、助産師、薬剤師、看護師その他の従業者の数 + 病室内にある病床の数
+ 待合室の床面積の合計を3㎡で割った数

収容人員

消防法施行令別表第1の(6)項㋺㋩に掲げる防火対象物

該当箇所へ入力してください。(半角数字)

従業者の数

老人、乳児、幼児、身体障害者、知的障害者その他の要保護者の数

従業者の数 + 老人、乳児、幼児、身体障害者、知的障害者その他の要保護者の数

収容人員

消防法施行令別表第1の(6)項㋥に掲げる防火対象物

該当箇所へ入力してください。(半角数字)

教職員の数

幼児、児童又は生徒の数

教職員の数 + 幼児、児童又は生徒の数

収容人員

階単位に収容人員を算定する基準

  • 階単位に収容人員を算定する場合は、次によること。
  • 一般教室については、教職員の数と児童、生徒又は学生の数とを合算して算定すること。
  • 特別教室等については、その室の最大収容人員とすること。
  • 一般教室と特別教室等が同一階に存する場合、それぞれの数を合算すること。
  • 講堂等については、最大収容人員とすること。ただし、講堂等と一般教室、特別教室等とが同一階に存する場合、講堂等の最大収容人員と講堂以外の収容人員のいずれか大きい方を当該階の収容人員とすること。

特別教室の用語説明

  • 特別教室とは、教職員及び児童、生徒又は学生が移動して使用する実験教室、音楽教室、視聴覚教室、体育教室及びこれらに類する用に供するものをいう。

消防法施行令別表第1の(7)項に掲げる防火対象物

該当箇所へ入力してください。(半角数字)

教職員の数

児童、生徒又は学生の数

教職員の数 + 児童、生徒又は学生の数

収容人員

階単位に収容人員を算定する場合は、
一般教室については、上記の方法で教職員の数と児童、生徒又は学生の数とを合算して算定し、
特別教室等については、その室の最大収容人員とする。

消防法施行令別表第1の(8)項に掲げる防火対象物

該当箇所へ入力してください。(半角数字)

従業者の数

閲覧室、展示室、展覧室、会議室又は休憩室の床面積の合計

㎡ ÷ 3㎡ = (小数点以下切り捨て)

従業者の数 + 閲覧室、展示室、展覧室、会議室又は休憩室の床面積の合計を3㎡で割った数

収容人員

浴場の基準

  • 「浴場」とは、浴槽及び洗い場の部分をいい、火焚場及びボイラーマンの居室は含まれないこととし、蒸気浴場、熱気浴場その他これに類するものの場合は、その浴場をいうこと。

休憩の用に供する部分の取り扱い基準

  • 蒸気浴場、熱気浴場等の特殊浴場に従属するトレーニング室等のサービス室は、休憩の用に供する部分として算定すること。

消防法施行令別表第1の(9)項に掲げる防火対象物

該当箇所へ入力してください。(半角数字)

従業者の数

浴場、脱衣場、マッサージ室及び休憩の用に供する部分床面積の合計

㎡ ÷ 3㎡ = (小数点以下切り捨て)

従業者の数 + 浴場、脱衣場、マッサージ室及び休憩の用に供する部分の床面積の合計を3㎡で割った数

収容人員

従業者の取り扱い基準

  • 従業者の数は、正社員又は臨時社員等の別を問わず平常時における最大勤務者数とすること。
    ただし、短期間かつ臨時的に雇用されるものにあっては、従業者として取り扱わない。
  • 交替制勤務制度の場合、従業者の数は通常の勤務時間帯における数とし、勤務時間帯の異なる
    従業者が重複して在所する交替時の数としないこと。
    ただし、引継ぎ以後も重複して就業する勤務体制にあっては、その合計とすること。
  • 指定された執務用の机等を有する外勤者は、従業者の数に算入すること。
  • 階単位に収容人員を算定するにあたって、2以上の階で執務するものについては当該階に指定された執務用の机等を有し、継続的に執務するとみなされる場合は、それぞれの階の人員に算入すること。
  • 階単位に収容人員を算定する場合、従業者が使用する食堂、休憩所、会議室及びこれらに類する用に供する部分は、当該部分を3㎡で除して得た数の従業者があるものとして算定すること。
    ただし、その数が従業者の数よりも大きい場合は、当該従業者の数とする。
  • 消防法施行令別表第1の(10)項に掲げる防火対象物の取り扱い
  • 車両の停車場の従業者には、停車場の勤務者のほかに従属的な業務に従事するものとして食堂、売店等の従業者を含めること。

消防法施行令別表第1の(10)項に掲げる防火対象物

該当箇所へ入力してください。(半角数字)

従業者の数

収容人員

消防法施行令別表第1の(11)項に掲げる防火対象物

該当箇所へ入力してください。(半角数字)

神職、僧侶、牧師その他従業者の数

礼拝、集会又は休憩の用に供する部分の床面積の合計

㎡ ÷ 3㎡ = (小数点以下切り捨て)

神職、僧侶、牧師その他従業者の数 + 礼拝、集会又は休憩の用に供する部分の床面積の合計を3㎡で割った数

収容人員

主として従業者以外の者の使用に供する部分の取り扱い基準

  • 理容院、美容院等の収容人員の算定に際して、理容・美容のためのいすの数、待合いの用に供するいすの数の合算ではなく、「主として従業者以外の者の使用に供する部分」の床面積を3㎡で除して得た数とすること。
  • スポーツクラブ、スイミングクラブ、テニスクラブ、ゴルフクラブ等については、プール、プールサイド、コート、打席部分、ロビー及びミーティングルームを「主として従業者以外の者の使用に供する部分」として、床面積に算入すること。
    ただし、通行専用部分、便所、洗面所、シャワー室、ロッカールーム等は、床面積に算入しないこと。
  • モデル住宅については、従業者が使用する部分(事務室、受付等)を除いた、住宅展示場部分の床面積を3㎡で除して得た数とすること。

消防法施行令別表第1の(15)項に掲げる防火対象物

該当箇所へ入力してください。(半角数字)

従業者の数

主として従業者以外の者の使用に供する部分床面積

㎡ ÷ 3㎡ = (小数点以下切り捨て)

従業者の数 + 主として従業者以外の者の使用に供する部分の床面積を3㎡で割った数

収容人員

消防法施行令別表第1の(16)項に掲げる防火対象物

この項(複合用途防火対象物)はそれぞれの防火対象物の部分を該当する区分によって計算した収容人員の合計したものです。

消防法施行令別表第1の(17)項に掲げる防火対象物

該当箇所へ入力してください。(半角数字)

床面積

㎡ ÷ 5㎡ = (小数点以下切り捨て)

収容人員

工事中の消防法施行令 第1条の2第3項第2号に掲げる防火対象物

① 仮使用認定を受けた部分については、当該仮使用認定を受けた部分の用途を該当する防火対象物の区分とみなして、計算した数。
② その他の部分については、従業者の数

収容人員は①と②を合計したものです。

工事中の消防法施行令 第1条の2第3項第2号に掲げる防火対象物工事中建築物・建造中旅客船

従業者の数が収容人員になります。