許可申請の注意点 |
申請先により異なります |
添付書類の注意点 |
添付書類について |
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古物営業法施行規則第1条第3項に掲げる書類は、申請書の正本に1部添付する。
【個人の場合】
・最近5年間の略歴書
・住民票の写し
・誓約書
・登記されていないことの証明書
・身分証明書
・(未成年者で既婚の場合)
戸籍謄抄本
・(未成年者で未婚の場合)
法定代理人の氏名及び住所を記載した書面(法定代理人が個人の場合)
法定代理人の名称、所在地、代表者氏名を記載した書面(法定代理人が法人の場合)
法定代理人の許可を受けていることを証する書面
・(古物商または古物市場主の相続人が未成年で法定代理人の許可を受けていない場合)
被相続人の氏名、住所、古物営業に係る営業所または古物市場の所在地を記載した書面
法定代理人の氏名及び住所を記載した書面(法定代理人が個人の場合)
法定代理人の名称、所在地、代表者氏名を記載した書面(法定代理人が法人の場合)
* 法定代理人については個人の場合と同じ添付書類が必要です
【法人の場合】
・代表者が写しであることを明記した定款のコピー
(定款の目的欄に古物営業を営む旨の記載がない場合)
古物営業を営む旨を決定した内容のある「役員会の議事録の写し」
または
代表取締役の署名押印のある書面(確認書)
・役員と管理者の最近5年間の略歴書、住民票の写し、誓約書、登記されていないことの証明書、身分証明書 |
住民票の住所と
実際の居住地が
異なる場合 |
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住民票および
実際に配達された複数の郵便物、住居地が表示された公共機関発行の領収書 |
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申請書・届出書の注意点 |
部数 |
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1部をコピーして、正本と副本とする |
ふりがな |
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古物競りあっせん業者の届出書は「ふりがな」をひらがなで記入しなければならない。
他の申請書ではカタカナ記入なので注意。
株式会社などの法人形態のふりがなを省略しないで記入する。
古物商・市場主の申請書のフリガナはマス目に記入しきれない文字は記入しない。 |
様式 |
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平成23年3月1日より変更された古物営業関係の書類
別記様式第1号 古物商、古物市場主許可申請書
別記様式第4号 再交付申請書
別記様式第5号 変更届出、書換申請書
別記様式第6号 変更届出書
別記様式第8号 許可公安委員会一覧表
別記様式第9号 返納理由書
別記様式第10号 競り売り届出書
別記様式第10号の2 競り売り届出書
記載方法は変りません。 |
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法人の場合の注意点 |
役員とは |
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株式会社、有限会社の場合は、取締役、監査役
合名会社、合資会社の場合は、業務執行社員
事業協同組合の場合は、理事、監事 |
法人の欠格要件 |
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役員および管理者に欠格要件該当者がいる場合は許可されない |
変更申請 |
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すでに許可申請において役員として添付書類を提出している者が代表取締役への変更する場合や、代表取締役から役員、監査役へ変更する場合や、すでに管理者となっている者が他の営業所の管理者となる場合は、住民票、身分証明書、誓約書、略歴書の提出を省略することができる。 |
確認書 |
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定款の目的欄に古物営業を営む旨の記載がない場合の書面には代表者の署名押印が必要 |
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申請者(法人の場合は役員も含む)および管理人が外国人の場合の注意点 |
住民票 |
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住民票には国籍等が記載されているもの |
登記されていない
ことの証明書
身分証明書に
かわる書類 |
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日本国籍を有する成人2人による欠格要件に該当しないことの証明書 |
略歴書 |
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日本語以外で作成した場合は、翻訳者が「真正に翻訳」した旨を明記し署名押印した翻訳文 |
誓約書 |
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管理者の場合の注意点 |
未成年者 |
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未成年者は管理者となることができない |
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