古物市場主許可申請
手続き 
申請場所   古物市場所在地を管轄する警察署の生活安全課
 申請時間   平日 午前8時30分 から 午後5時15分 まで
許可証の交付   許可証交付までの処理基準期間 50日
手数料   19,000円
必要書類
      個人 法人
申請書
各2通 1通はコピー可)
申請書の作成は
こちら
からできます
  別記様式第1号その1(ア)
申請用紙
  別記様式第1号その1(イ)
法人の役員に関する追加用紙
×
  別記様式第1号その2
営業所に関する用紙
  別記様式第1号その3
ホームページ利用に関する用紙
添付書類   法人の登記事項証明書 ×
   法人の定款 ×
  「役員会の議事録の写し」
又は、
「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」
× 定款の目的に古物営業を営む旨の記載がない場合
  住民票 本人と
営業所の
管理者分
監査役以上の
役員全員と
営業所の
管理者分
  身分証明書
  登記されていないことの証明書
  略歴書    
  誓約書
誓約書の作成はこちらからできます
  市場の賃貸借契約書のコピー 市場が他人所有の場合
  古物市場規約
  古物市場の参集者名簿
  参加者名簿に掲載されている古物商全員の許可証のコピー ○ 
  委任状 代理人が申請する場合
 
必要書類の説明
 書類は発効・作成から3か月以内のものに限ります
別記様式第1号その1(ア)   古物商・市場主申請用紙
個人申請の場合は、代表者欄への記載は必要ありません。
別記様式第1号その1(イ)   法人申請で代表者・役員等が2人以上いる場合の追加用紙。
個人申請では必要ありません。
別記様式第1号その2   古物市場に関する用紙、古物市場が複数ある場合は市場ごとに1枚づつ作成。
別記様式第1号その3   ホームページの利用に関する事項の記載用紙。
ホームページを利用しない場合は「しない」に○をつけます。
法人の登記事項証明書   法人の「履歴事項全部証明書」 法務局で発行されます、書面請求の手数料は600円です。
法人の定款   定款のコピーには、末尾に、

 以上、原本と相違ありません
 平成○年○月○日
 代表取締役 【代表者氏名】 代表者印


と朱書・押印したもの。

法人の目的欄に、「古物市場を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。
古物市場を営む旨を決定した内容のある「役員会の議事録の写し」
又は、
「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」
  定款の目的欄に、「古物市場を営む」旨の内容が読み取れる記載がない場合、定款の変更が株主総会の議決を経ないとできないときに必要です。
住民票   本籍(外国人の方については国籍等)が記載されたものが必要です
本人の住所を明らかにするため
身分証明書   本籍のある市区町村で発行される「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことの証明、窓口は各市区町村の戸籍課等
古物市場主許可の欠格要件に該当しないことを明らかにするため
登記されていないことの証明書   法務局で発行される「成年被後見人・被保佐人に登録されていないこと」の証明、
後見登録制度は平成12年4月1日以降の証明であるため、身分証明書と両方の提出が必要です。法務局へ交付申請書を提出して発行を受けます、郵送申請の宛先は東京法務局。交付申請書の作成はこちらからできます。
古物市場主許可の欠格要件に該当しないことを明らかにするため
略歴書   最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるもの。  5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載してください。
古物市場主許可の欠格要件に該当しないことを明らかにするため
誓約書   古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約する書面。
 個人許可申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、管理者用の誓約書を記載して提出してください。
(個人用と管理者用の2種類を提出する必要はありません。)
 法人許可申請の場合において、代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる方がいる場合は、その方については、管理者用の誓約書を記載して提出してください。(その方の役員用と管理者用の2種類を提出する必要はありません。)
 ご本人が内容を確認のうえ、ご本人の署名又は記名押印してください。
 外国人の方の場合は、母国語の訳文を付けるか、誓約書の本人署名欄下に、
 「上記誓約内容を○○語で通訳し、理解したうえ本人が署名しました 通訳人○○○○(署名)印」と記載してください。
市場の賃貸借契約書のコピー   市場の場所が他人所有の場合に必要。
賃貸契約者が申請者と異なる場合は、貸主等から「当該場所を古物市場の営業所として使用承諾している」旨の内容の書面「使用承諾書」が必要です。
使用承諾書の作成はこちらからできます。
営業所が正規に確保されていることの確認
古物市場規約   市場が複数ある場合は市場ごとに必要です。
●市場が開設される場所が特定されていること
●市場の開始時間、終了時間、取引方法、手数料の支払い比率等、参集資格、入会方法が定めてあること。
古物市場の参集者名簿   以下のことが必要です。
●古物商に限られていること
●古物商の許可番号、公安委員会名、業者名等が記載されていること
●参集する全ての古物商の許可が「行商する」になっていること
委任状   代理人が申請をする場合。代理人は営業内容について説明できる方である必要があります。
法人申請で、社員が申請書を持参する場合は、社員証を持参してください。