古物競りあっせん業認定申請
手続き 
申請場所   営業の本拠となる事務所(事務所のない場合は、住所または居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課
手数料   17,000円
必要書類
      個人 法人
必要書類   住民票 × 業務を行う役員のもの
  略歴書 業務を行う役員のもの
  誓約書 業務を行う役員のもの
  業務の実施方法が「盗品等の売買の防止等に資する方法の基準」(規則第19条の6)に該当することを説明した書類
  古物競りあっせん業者の遵守事項が守られていることを説明した書類
 
その他    「競りの中止命令」(法第21条の7)を受けた場合に、警察からの連絡に24時間対応可能な部署、担当者名、連絡先。口頭でできます。
 
必要書類の説明
 書類は発効・作成から3か月以内のものに限ります
住民票   本籍(外国人の方については国籍等)が記載されたものが必要です
本人の住所を明らかにするため
略歴書   最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるもの。  5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載してください。
誓約書   規則第19条の5号第2号から第5号までに掲げる者のいずれにも該当しない旨を誓約する書面。

 ご本人が内容を確認のうえ、ご本人の署名又は記名押印してください。
 外国人の方の場合は、母国語の訳文を付けるか、誓約書の本人署名欄下に、
 「上記誓約内容を○○語で通訳し、理解したうえ本人が署名しました 通訳人○○○○(署名)印」と記載してください。
業務の実施方法が「盗品等の売買の防止等に資する方法の基準」(規則第19条の6)に該当することを説明した書類   この書類には、実際のサイト画面を印刷したもの等を添付などして、基準に足していることを明らかにしてください。
古物競りあっせん業者の遵守事項が守られていることを説明した書類   この書類には、実際のサイト画面を印刷したもの等を添付などして、基準に足していることを明らかにしてください。
盗品等の売買の防止等に資する方法の基準
古物営業法に定める古物競りあっせん業者の遵守事項が守られているほか、以下の1から9までの全ての基準を満たしていることが必要です。
  1.  古物の出品を受け付けようとするときに、口座振替による認証、特別のクレジットカード認証その他これらに準ずる措置であって人が他人になりすまして古物の売却をすることを防止するためのものを講ずること。
  2.  出品者が入力等したメールアドレスあてに電子メールを送信し、その到達を確かめること。
  3.  出品者に対し、シリアルナンバー等が付されている古物を出品する場合には、そのシリアルナンバー等をサイトに掲載するよう勧奨すること。
  4.  盗品等である古物が出品されていることなどについて利用者から通報を受けるための専用の連絡先を設け、その連絡先に関する事項を利用者が閲覧しやすいようにサイトに掲載すること。
  5.  (4)の通報を受けて古物競りあっせん業者がとった措置等を、その通報をした者に通知すること。
  6.  営業時間外において警察本部長等から連絡があった場合において、当該連絡のあったことを15時間以内に了知するための措置を講じていること。
  7.  盗品等である古物の出品を禁止すること。 
  8.  盗品等を買い受けた場合には被害者等からその返還請求を受けることがあること、盗品等については刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定により押収を受けることがあることを、入札者等が閲覧しやすいようにサイトに掲載すること。
  9.  古物競りあっせん業を外国で営む者にあっては、日本国内に住所等を有する者のうちから警察本部長等との連絡担当者を1名選任すること。