金属屑営業に関する申請 |
条例のある道府県 |
金属くずの定義
金属類で、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の古物に該当せず、かつ、
そのものの本来の生産目的に従つて、売買され、交換され、加工され、または使用されないものをいう。 |
北海道 |
条例名 |
金属くず回収業に関する条例 |
申請の種類 |
許可(北海道内に営業所を設ける場合)
届出(北海道内に営業所を設けない場合) |
茨城県 |
条例名 |
金属くず取扱業に関する条例 |
申請の種類 |
許可(茨城県内に営業所を設ける場合)
届出(茨城県内に営業所を設けない場合) |
長野県 |
条例名 |
金属くず商及び金属くず行商に関する条例 |
申請の種類 |
許可(長野県内に営業所を設ける場合)
届出(長野県内に営業所を設けない場合) |
静岡県 |
条例名 |
金属くず営業条例 |
申請の種類 |
許可(静岡県内に営業所を設ける場合)
届出(静岡県内に営業所を設けない場合) |
福井県 |
条例名 |
金属くず営業条例 |
申請の種類 |
許可(福井県内に営業所を設ける場合)
届出(福井県内に営業所を設けない場合) |
滋賀県 |
条例名 |
金属屑回収業条例 |
金属くずの定義 |
金属製品(半製品を含む。)その他の金属類(廃品を含む。)であつて次の各号に該当しないものをいう。
(1) 正常な生産工程により生産させたもので、その生産目的に従い、売買させ、交換され、加工され、または使用されるもの
(2) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第1条第1項の古物 |
申請の種類 |
許可(滋賀県内に営業所を設ける場合)
届出(滋賀県内に営業所を設けない場合) |
大阪府 |
条例名 |
金属くず営業条例 |
申請の種類 |
許可(大阪府内に営業所を設ける場合)
届出(大阪府内に営業所を設けない場合) |
兵庫県 |
条例名 |
金属くず営業条例 |
金属くずの定義 |
金属塊、金属製品(半製品を含む。)その他の金属(廃品を含む。)であって、次に掲げるもの以外のものをいう。
(1) 正常な生産工程により生産されたものでその生産目的に従い、売買し、交換し、加工し、又は使用されるもの
(2) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第1項に規定する古物 |
申請の種類 |
許可(兵庫県内に営業所を設ける場合)
届出(兵庫県内に営業所を設けない場合) |
奈良県 |
条例名 |
金属くず営業条例 |
申請の種類 |
許可(奈良県内に営業所を設ける場合)
届出(奈良県内に営業所を設けない場合) |
和歌山県 |
条例名 |
和歌山県金属くず業条例 |
金属くずの定義 |
金属塊、金属製品(半製品を含む。)その他の金属(廃品を含む。)であって、次に掲げるもの以外のものをいう。
(1) 正常な生産工程により生産されたものでその生産目的に従い、売買し、交換し、加工し、又は使用されるもの
(2) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第1項に規定する古物 |
申請の種類 |
許可(和歌山県内に営業所を設ける場合)
届出(和歌山県内に営業所を設けない場合) |
岡山県 |
条例名 |
岡山県金属くず取扱業条例 |
金属くずの定義 |
金属製品(半製品を含む。)その他の金属(廃品を含む。)であって、次に掲げるもの以外のものをいう。
(1) 正常な生産工程により生産されたものでその生産目的に従い、売買し、交換し、加工し、又は使用されるもの
(2) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第1項に規定する古物 |
申請の種類 |
届出 |
広島県 |
条例名 |
金属屑業条例 |
金属くずの定義 |
金属塊、金属製品(半製品を含む。)その他の金属類であつて、 (1) 本来の製造目的に従つて売買、交換、加工又は使用されるもの (2) 古物営業法第二条第一項に規定する古物
(1)、(2)に該当しないもの |
申請の種類 |
届出
(広島県内に営業所を設ける業者)金属屑業届書
(広島県内に営業所を設けない業者)金属屑県外業者届書 |
届出期限 |
営業開始前 |
島根県 |
条例名 |
金属屑の取り扱いに関する条例 |
申請の種類 |
届出 |
山口県 |
条例名 |
金属くず回収業に関する条例 |
申請の種類 |
許可(山口県内に営業所を設ける場合)
届出(山口県内に営業所を設けない場合) |
徳島県 |
条例名 |
金属くず取扱業に関する条例 |
金属くずの定義 |
金属塊、金属製品(半製器を含む。)その他の金属くず(廃品を含む。)であつて、次の各号のいづれにも該当しないものをいう。
一 本来の製造目的に従つて、売買、交換、加工又は使用されるもの
二 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第一項の規定による古物 |
申請の種類 |
届出 |
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