金属屑営業に関する申請
条例のある道府県
金属くずの定義
金属類で、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の古物に該当せず、かつ、
そのものの本来の生産目的に従つて、売買され、交換され、加工され、または使用されないものをいう。
北海道 条例名 金属くず回収業に関する条例
 申請の種類 許可(北海道内に営業所を設ける場合)
届出(北海道内に営業所を設けない場合)
茨城県 条例名 金属くず取扱業に関する条例
申請の種類 許可(茨城県内に営業所を設ける場合)
届出(茨城県内に営業所を設けない場合)
長野県 条例名 金属くず商及び金属くず行商に関する条例
 申請の種類 許可(長野県内に営業所を設ける場合)
届出(長野県内に営業所を設けない場合)
静岡県 条例名 金属くず営業条例
 申請の種類 許可(静岡県内に営業所を設ける場合)
届出(静岡県内に営業所を設けない場合)
福井県 条例名 金属くず営業条例
申請の種類 許可(福井県内に営業所を設ける場合)
届出(福井県内に営業所を設けない場合)
滋賀県 条例名 金属屑回収業条例
金属くずの定義  金属製品(半製品を含む。)その他の金属類(廃品を含む。)であつて次の各号に該当しないものをいう。
(1) 正常な生産工程により生産させたもので、その生産目的に従い、売買させ、交換され、加工され、または使用されるもの
(2) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第1条第1項の古物
申請の種類 許可(滋賀県内に営業所を設ける場合)
届出(滋賀県内に営業所を設けない場合)
大阪府 条例名 金属くず営業条例
申請の種類  許可(大阪府内に営業所を設ける場合)
届出(大阪府内に営業所を設けない場合)
兵庫県  条例名 金属くず営業条例
金属くずの定義 金属塊、金属製品(半製品を含む。)その他の金属(廃品を含む。)であって、次に掲げるもの以外のものをいう。
(1) 正常な生産工程により生産されたものでその生産目的に従い、売買し、交換し、加工し、又は使用されるもの
(2) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第1項に規定する古物
申請の種類  許可(兵庫県内に営業所を設ける場合)
届出(兵庫県内に営業所を設けない場合)
奈良県 条例名 金属くず営業条例
申請の種類 許可(奈良県内に営業所を設ける場合)
届出(奈良県内に営業所を設けない場合)
和歌山県 条例名 和歌山県金属くず業条例
金属くずの定義 金属塊、金属製品(半製品を含む。)その他の金属(廃品を含む。)であって、次に掲げるもの以外のものをいう。
(1) 正常な生産工程により生産されたものでその生産目的に従い、売買し、交換し、加工し、又は使用されるもの
(2) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第1項に規定する古物
 申請の種類 許可(和歌山県内に営業所を設ける場合)
届出(和歌山県内に営業所を設けない場合)
岡山県 条例名 岡山県金属くず取扱業条例
 金属くずの定義 金属製品(半製品を含む。)その他の金属(廃品を含む。)であって、次に掲げるもの以外のものをいう。
(1) 正常な生産工程により生産されたものでその生産目的に従い、売買し、交換し、加工し、又は使用されるもの
(2) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第1項に規定する古物
 申請の種類 届出
広島県 条例名 金属屑業条例
金属くずの定義 金属塊、金属製品(半製品を含む。)その他の金属類であつて、
(1) 本来の製造目的に従つて売買、交換、加工又は使用されるもの
(2) 古物営業法第二条第一項に規定する古物
 (1)、(2)に該当しないもの
申請の種類 届出
(広島県内に営業所を設ける業者)金属屑業届書
(広島県内に営業所を設けない業者)金属屑県外業者届書
 届出期限 営業開始前
島根県  条例名 金属屑の取り扱いに関する条例
申請の種類 届出
山口県 条例名 金属くず回収業に関する条例
申請の種類 許可(山口県内に営業所を設ける場合)
届出(山口県内に営業所を設けない場合)
徳島県 条例名 金属くず取扱業に関する条例
金属くずの定義 金属塊、金属製品(半製器を含む。)その他の金属くず(廃品を含む。)であつて、次の各号のいづれにも該当しないものをいう。
一 本来の製造目的に従つて、売買、交換、加工又は使用されるもの
二 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第一項の規定による古物
 申請の種類 届出