古物商許可申請
手続き 
申請場所   営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課
申請時間   平日 午前8時30分 から 午後5時15分 まで
許可証の交付   申請から40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可を通知
手数料   19,000円
必要書類
      個人 法人
申請書
各2通 1通はコピー可)
申請書の作成は
こちら
からできます
  別記様式第1号その1(ア)
申請用紙
  別記様式第1号その1(イ)
法人の役員に関する追加用紙
×
  別記様式第1号その2
営業所に関する用紙
  別記様式第1号その3
ホームページ利用に関する用紙
添付書類   法人の登記事項証明書 ×
   法人の定款 ×
  「役員会の議事録の写し」
又は、
「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」
× 定款の目的に古物営業を営む旨の記載がない場合
  住民票 本人と
営業所の
管理者分
監査役以上の
役員全員と
営業所の
管理者分
  身分証明書
  登記されていないことの証明書
  略歴書    
  誓約書
誓約書の作成はこちらからできます
  営業所の賃貸借契約書のコピー 営業所が他人所有の場合
  駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー 自動車買取りの場合
  プロバイダ等からの資料のコピー URLを届出る場合
  委任状 代理人が申請する場合
 
必要書類の説明
 書類は発効・作成から3か月以内のものに限ります
別記様式第1号その1(ア)   古物商・市場主申請用紙
個人申請の場合は、代表者欄への記載は必要ありません。
別記様式第1号その1(イ)   法人申請で代表者・役員等が2人以上いる場合の追加用紙。
個人申請では必要ありません。
別記様式第1号その2   営業所に関する用紙、営業所が複数ある場合は営業所ごとに1枚づつ作成。
個人申請で自宅を営業活動に使用する場合は営業所ありを選択する。
住所または居所と営業所の所在地が同一の場合は所在地の記入は不要。
別記様式第1号その3   ホームページの利用に関する事項の記載用紙。
ホームページを利用しない場合は「しない」に○をつけます。
法人の登記事項証明書   法人の「履歴事項全部証明書」 法務局で発行されます、書面請求の手数料は600円です。
法人の定款   定款のコピーには、末尾に、

 以上、原本と相違ありません
 平成○年○月○日
 代表取締役 【代表者氏名】 代表者印


と朱書・押印したもの。

法人の目的欄に、「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。
古物営業を営む旨を決定した内容のある「役員会の議事録の写し」
又は、
「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」
  定款の目的欄に、「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載がない場合、定款の変更が株主総会の議決を経ないとできないときに必要です。
住民票   本籍(外国人の方については国籍等)が記載されたものが必要です
本人の住所を明らかにするため
身分証明書   本籍のある市区町村で発行される「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことの証明、窓口は各市区町村の戸籍課等
古物商許可の欠格要件に該当しないことを明らかにするため
登記されていないことの証明書   法務局で発行される「成年被後見人・被保佐人に登録されていないこと」の証明、
後見登録制度は平成12年4月1日以降の証明であるため、身分証明書と両方の提出が必要です。法務局へ交付申請書を提出して発行を受けます、郵送申請の宛先は東京法務局。交付申請書の作成はこちらからできます。
古物商許可の欠格要件に該当しないことを明らかにするため
略歴書   最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるもの。  5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載してください。
古物商許可の欠格要件に該当しないことを明らかにするため
誓約書   古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約する書面。
 個人許可申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、管理者用の誓約書を記載して提出してください。
(個人用と管理者用の2種類を提出する必要はありません。)
 法人許可申請の場合において、代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる方がいる場合は、その方については、管理者用の誓約書を記載して提出してください。(その方の役員用と管理者用の2種類を提出する必要はありません。)
 ご本人が内容を確認のうえ、ご本人の署名又は記名押印してください。
 外国人の方の場合は、母国語の訳文を付けるか、誓約書の本人署名欄下に、
 「上記誓約内容を○○語で通訳し、理解したうえ本人が署名しました 通訳人○○○○(署名)印」と記載してください。
営業所の賃貸借契約書のコピー   営業所が他人所有の場合に必要。
賃貸契約者が申請者と異なる場合は、貸主等から「当該場所を古物営業の営業所として使用承諾している」旨の内容の書面「使用承諾書」が必要です。
使用承諾書の作成はこちらからできます。
営業所が正規に確保されていることの確認
駐車場保管場所の賃貸借契約書のコピー   自動車等の買取りの場合で、保管場所を借りている場合は賃貸借契約書のコピーが必要です。自己所有の場合は、図面や写真等を添付してください。
プロバイダ等からの資料のコピー   ホームページを開設して古物の取引きを行う場合や、オークションサイトにストアを出店する場合は、URLを届出る必要があります。
「プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピー」
又は、「WHOIS検索の結果画面をプリントアウトしたもの」

URL登録者が第三者(家族、他社、社員)の場合は、「使用承諾書」も必要です。

東京都公安委員会へURLを届出た場合は、許可取得後に東京都公安委員会のホームページから「警察署受理番号」「許可番号」「氏名又は名称」「届出たURL」を入力する必要があります。古物商URL届出一覧(PDF版)に掲載されます
委任状   代理人が申請をする場合。代理人は営業内容について説明できる方である必要があります。
法人申請で、社員が申請書を持参する場合は、社員証を持参してください。