競り売り届出
手続き 
届出場所   競り売りを行う場所を管轄する警察署の生活安全課
届出期間   競り売りの日の3日前まで
手数料   なし
必要書類
      個人 法人
必要書類
申請書の作成は
こちら
からできます
  競り売り届出書
 
必要書類の説明
 書類は発効・作成から3か月以内のものに限ります
競り売り届出書   別記様式第10号
別記様式第10号の2(ホームページを使用して競り売りを行う場合)
届出が必要になる場合
古物営業法第10条に該当する場合
  1.  古物商が古物市場主が経営する古物市場以外の場所において競り売りをしようとするとき。
  2.  古物商がホームページを利用して古物の競り売りをしようとするとき。