古物競りあっせん業届
手続き 
届出場所   営業の本拠となる事務所(事務所のない場合は、住所または居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課
届出期間   営業開始から2週間以内
手数料   なし
必要書類
      個人 法人
申請書
各2通 1通はコピー可)
申請書の作成は
こちら
からできます
  古物競りあっせん業開始届出書
申請用紙
添付書類は届出書のコピーにも写しを添付してください
添付書類   法人の登記事項証明書 ×
   法人の定款 ×
  「役員全員の氏名及び住所を記載した書面」 様式は自由 ×
  住民票 ×
  プロバイダ等からの資料のコピー
 
その他    「競りの中止命令」(法第21条の7)を受けた場合に、警察からの連絡に24時間対応可能な部署、担当者名、連絡先。口頭でできます。
 
必要書類の説明
 書類は発効・作成から3か月以内のものに限ります
古物競りあっせん業開始届出書)   古物競りあっせん業開始届出用紙
別記様式第11号の2
法人の登記事項証明書   法人の「履歴事項全部証明書」 法務局で発行されます、書面請求の手数料は600円です。
法人の定款   定款のコピーには、末尾に、

 以上、原本と相違ありません
 平成○年○月○日
 代表取締役 【代表者氏名】 代表者印


と朱書・押印したもの。
住民票   本籍(外国人の方については国籍等)が記載されたものが必要です
本人の住所を明らかにするため
プロバイダ等からの資料のコピー   古物商許可のURL届出の疎明資料と同じ物。
「プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピー」
又は、「WHOIS検索の結果画面をプリントアウトしたもの」

URL登録者が第三者(家族、他社、社員)の場合は、「使用承諾書」も必要です。