古物競りあっせん業届 |
手続き |
届出場所 |
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営業の本拠となる事務所(事務所のない場合は、住所または居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課 |
届出期間 |
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営業開始から2週間以内 |
手数料 |
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なし |
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必要書類 |
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個人 |
法人 |
申請書
(各2通 1通はコピー可)
申請書の作成は
こちら からできます |
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古物競りあっせん業開始届出書
申請用紙 |
○ |
○ |
添付書類は届出書のコピーにも写しを添付してください |
添付書類 |
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法人の登記事項証明書 |
× |
○ |
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法人の定款 |
× |
○ |
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「役員全員の氏名及び住所を記載した書面」 様式は自由 |
× |
○ |
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住民票 |
○ |
× |
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プロバイダ等からの資料のコピー |
○ |
○ |
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その他 |
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「競りの中止命令」(法第21条の7)を受けた場合に、警察からの連絡に24時間対応可能な部署、担当者名、連絡先。口頭でできます。 |
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必要書類の説明 |
書類は発効・作成から3か月以内のものに限ります |
古物競りあっせん業開始届出書) |
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古物競りあっせん業開始届出用紙
別記様式第11号の2 |
法人の登記事項証明書 |
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法人の「履歴事項全部証明書」 法務局で発行されます、書面請求の手数料は600円です。 |
法人の定款 |
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定款のコピーには、末尾に、
以上、原本と相違ありません
平成○年○月○日
代表取締役 【代表者氏名】 代表者印
と朱書・押印したもの。 |
住民票 |
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本籍(外国人の方については国籍等)が記載されたものが必要です
本人の住所を明らかにするため |
プロバイダ等からの資料のコピー |
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古物商許可のURL届出の疎明資料と同じ物。
「プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピー」
又は、「WHOIS検索の結果画面をプリントアウトしたもの」
URL登録者が第三者(家族、他社、社員)の場合は、「使用承諾書」も必要です。 |
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