使用済金属類営業に関する条例(岐阜県)
 
岐阜県内に営業所、事務所、住居がない場合でも、岐阜県内で使用済金属類の行商をしようとする場合には、許可を受ける必要があります。
古物営業法(昭和24年法律第108号)に該当する場合には古物営業に関する許可・届出が必要です。
使用済金属類業者は、保護者からの委託、または同意を受けていない青少年からの使用済金属類の買い受け、売却の委託を受けることはできません。
 施行日   平成25年10月1日
 申請先   岐阜県内に営業所、事務所(ない場合は住居)がある場合は、その所在地を管轄する警察署

岐阜県内に行商の本拠となる事務所又は住居がない場合は、行商をしようとする区域を管轄する警察署
許可申請手数料   10,000円
許可証の有効期限    5年間
 許可証の掲示   許可証は営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません
 
使用済金属類とは 
  1. 金、白金、銀及びこれらの合金並びにダイヤモンドその他公安委員会規則で定める宝石並びにこれらの製品
  2. アルミニウム、鉄、銅及びこれらの合金並びにこれらの製品
  3. タンタル及びその合金並びにこれらの製品
  4. 自動車、原動機付自転車、自転車、エアコンディショナーの室外機
    • 上記の物のうち一度使用されたもの、使用されることなく使用のために取引されたもの又は製品の
      製造、加工若しくは修理に伴い副次的に得られたものをいう。ただし、古物営業法(昭
      和24年法律第108号)第2条第1項に規定する古物に該当するものを除く。

使用済金属類の区分
  1. 貴金属・宝石類
  2. 鉄及び鉄製品類
  3. 非鉄及び非鉄製品類
  4. 自動車(次号に規定する自動二輪車を除く。)
  5. 自動二輪車(道路運送車両法第3条の小型自動車及び軽自動車のうち二輪のもの(側車付きのものを含む。)をいう。)及び原動機付自転車
  6. 自転車
  7. 電気機械器具類
 
欠格要件
  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. この条例、古物営業法、質屋営業法(昭和25年法律第158号)、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条、第235条、第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)に規定する罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(第9号において「暴力団員等」という。)
  5. 第24条第1項、古物営業法第24条又は質屋営業法第25条第1項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人であるときは、当該取消しの処分に係る岐阜県行政手続条例(平成7年岐阜県条例第36号)第15条又は行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次号及び第8号において同じ。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
  6. 第24条第1項、古物営業法第24条又は質屋営業法第25条第1項の規定による許可の取消しの処分に係る岐阜県行政手続条例第15条又は行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第10条第1項第1号、古物営業法第8条第1項第1号又は質屋営業法第9条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その営業の廃止について相当な理由があるものを除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの(当該返納をした者が法人であるときは、当該通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該返納の日から起算して5年を経過しないものを含む。)
  7. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(使用済金属類取引業者の相続人であって、その法定代理人が前各号、次号及び第9号のいずれにも該当しないものを除く。)
  8. 法人で、その役員のうちに第1号から第6号までのいずれかに該当する者があるも
  9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
 
経過措置
現在、使用済金属類営業を営んでいる場合は、平成26年3月まで、許可を受けないで使用済金属類営業を営むことができます。